離婚相談 夫婦問題 恋愛問題

2005年 01月 25日 の記事 (1件)


離婚しようとする場合、妻は夫に慰謝料を請求できると考えていることが多いものです。

逆に、夫も離婚となれば妻に慰謝料を支払わなくてはならないと考えている方もまま見られます。

原則的には、離婚の慰謝料は、必ずしももらえるものではなく、必ずしも支払わなくてはならないものではありません。

離婚の慰謝料は、離婚するについて、離婚責任がある方が他方へ、または離婚責任が重い方が他方へ支払うものです。

ここで言う離婚責任とは、不貞やひどい暴力(身体的な暴力、精神的な暴力)等であり、離婚理由が性格の不一致や価値観の相違というような場合であれば、原則的には慰謝料をお互いに請求できないということになります。

もちろん、お互いの話し合い(協議)や家庭裁判所の調停までであれば、一方が他方へいくらかの慰謝料を支払うということにしても構いません。

慰謝料という金額がまちまちですが、一般的な勤め人であれば、100万円〜300万円が一番多いようです。
また、どんなに重い離婚責任であっても、慰謝料の額が500万円を超えることは余り無いようです。

また、裁判でも慰謝料の額が500万円を超えることはほとんどないということです。

つまり、一般的な勤め人であれば、能力的に500万円が限界であるということなのかもしれません。

気をつけていただきたいのは、慰謝料の額は、最後の最後には支払う側の支払能力を考慮せざるを得ない、ということです。

収入に支配され、あるときは資産も考えることもありますが、収入が一番でしょう。

ですから、どんなに重い離婚責任が相手側にあっても、相手の支払能力(収入)をみれば、おのずから最高額が分かるというものです。

結果的に、一般的な勤め人がほとんどですから、慰謝料は思ったほどもらえないということになることが多いようです。

もちろん、収入が多い方は、支払い能力もありますので、慰謝料の額が500万円、あるいは1000万円を超えることもあります。


離婚SOS相談室http://www.fukazawa-office.com/
2005 01/25 14:54:10 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
Powerd by バンコム ブログ バニー