離婚をする際、未成年の子がいる場合には、必ず親権者を決めなければなりません。
通常は、親権者になった方が子を引き取り育てることになります。
夫と妻が親権で話し合いがつかないときは、子がまだ小さいうち(おおよそ、14歳以下)は、妻が親権者となり子を引き取り育てると主張すれば、妻が親権者で子を引き取り育てることになることが多いようです。
但し、少数派になりますが、妻が子を引き取りたくないということもありますし、何らかの事情で子が夫の方で育てられることもあります。
子は、親に従うしかありません。
夫であれ妻であれ、離婚後子を引き取り育てるのに、子が健全に成長し、子の福祉に反しない環境であれば、夫でも妻でも、子を引き取り育てるのには関係がないと言って良いでしょう。
子が15歳以上になれば(子が12歳以上の場合もあるようですが)、子の意思も反映されるということですが、子も選択をするのにつらいことだと思います。
日本の現状では、子が小さいうちは母親が子を引き取り育てた方がよいという考えが方が強いようです。
ともかく、子を引き取る親も、子を引き取らない親も、そして子も、幸せになることが大切かと思います。
離婚SOS相談室
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