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自分の配偶者が不貞をしたとすれば、理論的には不貞相手の人間にも慰謝料を請求できることになります。
不貞は、不貞をした2人の共同不法行為となります。 ですから、その共同不法行為に対して慰謝料を請求できるというのが原則ですから、その不貞をした2人に対して慰謝料を請求できることになります。
不貞をした一方からそれ相当の慰謝料を支払ってもらえるのであれば、他方からは慰謝料は支払ってもらえないことが多いのが、法的な考え方のようです。
しかし、お互いの話し合いであれば、ある程度は金額は自由に決められることになります。
不貞相手に慰謝料を請求した場合、請求した相手側の何らかの事情で、金額の多寡は別として、慰謝料の請求に応じることもあります。
しかし、請求されても支払うことに同意するケースは、どちらかといえば少ないようです。
支払わない場合には、可能であれば家裁の調停を利用して請求したり、原則的には裁判で請求したりすることになります。
但し、気をつけなければならないのは、不貞相手に慰謝料を請求しても、不貞相手に責任を問うことが出来なく、慰謝料を支払う必要の無い場合もあることです。
また、調停や裁判ではない場合、むやみに不貞相手に慰謝料を請求するのはやめて、慎重にした方が良い場合が結構多いものです。
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