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離婚の際、結婚をしてから夫婦が協力をしてなした財産は、その名義がどちらであれ、原則として財産分与の対象になります。
但し、結婚前からの預貯金や嫁入り道具、相続財産は、各自固有の財産(特有財産)になりますので、原則として財産分与の対象にはなりません。
最近では、一般的な勤め人(日本人の90%近くの人々)であれば、財産分与は、夫と妻とで半々に分けることが多くなってきています。
なにをどのようにして分けるかは、夫婦の話し合いである程度はは自由に決められます。
話し合いがつかなく、家裁の調停でもまとまらない場合には、裁判で決着をつけることになります。
離婚をする夫婦がプラス財産だけしかないのであれば、それをおおよそ半々に分ければよいでしょう。
もし、住宅ローンのようなマイナスがある場合は、理論どおりに考えれば、夫婦がそのマイナス分を財産分与として分け、それぞれが半分ずつ返済をしていくことになりますが、通常は夫の方が収入が多く、専業主婦や働いていても収入の少ない妻が、マイナス分を負うことは出来ないでしょう。
そのような場合には、夫がその不動産を持ち、そのまま夫が一人で返済をしていくということになることが多いでしょう。
離婚の際の財産分与は、夫婦が結婚期間にに築いた財産を、夫と妻で公平に清算をする、という意味合いが強いものだと言われています。
ですから、離婚責任があろうが無かろうが、財産分与は正当に主張できると言うことになります。 離婚責任があるほうは、他方に慰謝料を支払えばよいわけです。
また、ある程度の収入があったとしても、工夫や節約等をしていませんと、分けるべき財産があまりないということにもなりますので、注意されてください。
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