|
離婚をするとなると、妻は夫に慰謝料を支払ってもらえると思う方が結構おられます。 また、夫も、妻に慰謝料を支払わなくてはならないと考えてしまう人もままいます。
離婚の慰謝料は、原則的には、離婚責任がある方が他方へ、また離婚責任が重い方が他方へ支払うというものと解されることが多いようです。
ですから、価値観の相違や性格の不一致という離婚理由で他に何も無いのであれば、夫も妻も原則的には相手に慰謝料を支払わなくても良いということになります。 また、このような理由の離婚では、妻または夫が慰謝料を請求してきても、支払う必要はないということになります。
但し、単に価値観の相違や性格の不一致という場合でありましても、婚姻年数がある程度長く、妻が専業主婦(パートアルバイトも含む)ような場合は、離婚後の短期間の生活保障として多少no 慰謝料を支払うことがあってもよいと思います。 しかし、慰謝料はあくまでも責任がある方が他方へ支払う精神手金な損害賠償を意味しますので、例えば離婚解決金とか離婚和解金というような名目支払っても良いでしょう。
また、単に価値観の相違や性格の不一致という場合、一方が他方に余りにも早急に離婚の成立をせがむのであれば、離婚に応じる代わりに離婚解決金や離婚和解金というような名目で、金銭を支払うことはあり得ましょう。
いずれにしましても、一般的な勤め人の場合には、慰謝料を支払ってもらえる場合には、多少低くても良いですから、一括で支払ってもらった方が安全だとは言えましょう。
|