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日本の離婚は、協議離婚(お互いの話し合い)90%、調停離婚9%、裁判離婚1%、と言われております。
離婚の裁判を起こすには、家庭裁判所の調停を先に利用していることが前提となっています。 この点から考えれば、家裁の調停は意味がありましょう。
協議(お互いの話し合い)でどうしても離婚できない場合には、もちろん双方の両親や兄弟姉妹を交えて話し合っても良いのですが、夫婦同士で決まらないものが、お互いの身内を加えて話し合っても、もっと上手く行かなくなることが多いようですので、そうなりましたら、次の策を考えなければなりません。
協議の段階でお互いに弁護士をつけて交渉をしても良いのですが、離婚の場合には、これもなかなか効果があるとは言えないようです。また、弁護士費用もかかりますので、すべての方にお勧めできる方法ではありません。
よく公正な第三者に間に入ってもらいたいと相談を受けますが、公正な第三者となれば、現在の日本制度では、家庭裁判所の調停ということになりましょう。 但し、気をつけていただきたいのは、家裁の調停は裁判とは異なりますので、あくまでも当人同士の判断で、離婚の条件を踏まえて離婚をするのかどうかを判断することになります。
というわけで、家裁の調停で必ず離婚が成立するというものではありません。
このような情報をどこかで耳に入れてくる方々が多くなってきていますが、協議でどうしても離婚できない場合には、どこかの時点で家裁に離婚の調停を申し立ててみると良いでしょう。
家裁の調停で不調になり、離婚が成立しなかったとしても、次に必ず裁判をしなくてはならないというものではなく、家裁の調停が不調になった後、協議で離婚が出来たということも出てくるようです。
それは何故かといいますと、家裁の調停は裁判ではないといましても、やはり裁判所で行われるわけですし、お互いに疲れてしまうということもあるようです。
そうでなければ、日本の裁判離婚ももっと増えているはずです。
家裁の調停に大きな期待をしてはいけないとは思いますが、ある意味で大きなチャンスでもあります。
ただ、少ない例とはなりますが、離婚理由や相手の暴力等により初めから裁判を前提として家裁の調停を利用される方もおられますので、ご注意ください。
少なくとも、もう協議では離婚の話ができないとご自分が思われたときは、一度は家裁の調停を利用されてみると良いと思います。
家裁の調停は、2000円程度で利用できます。
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