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2005年 04月 01日 の記事 (1件)


離婚そのものや、財産分与の分け方や、慰謝料額や養育費の額を考えるとき、
「法律的にみてどうなんですか?」
「法律的に認められますか?」
「法律的に不当なのですないのですか?」
「このような理由で、法律的に離婚できるのですか?」
と、”法律的”にという言葉が良く使われます。

まず、”民法”に離婚は規定されています。
法律で認められる離婚事由は、当然この”民法”に記載されています。

法律を本当に適用して離婚や離婚の条件を決めるとなりますと、家裁の調停を経て、裁判で決めてもらうことになります。

ですから、お互いの話し合い(協議)や家裁の調停では、当事者夫婦の家庭の収入や財産状況等を良く考えれば、ある程度の財産の分け方や養育費の額や慰謝料の額の範囲は想像できるはずです。
であれば、収入や財産状況から考えて、無理のない範囲で金額を決める交渉をすることになれば、お互いにある程度は譲り合えることもありましょう。

しかし、現実的には、お金を支払ってもらえる方は出来るだけ多くもらいたいし、支払う方は出来るだけ少ない金額で決めたいのが、人情でしょう。

どちらも責めることは出来ません。

しかし、特に不貞をした配偶者に対し、高額な慰謝料を請求する方々もおられます。
不貞をした配偶者が一般的な勤め人と比べて高収入を得ていれば、当然それに見合った慰謝料を請求し、それなりの慰謝料を支払ってもらえることもあるでしょう。

しかし、一般的な勤め人であれば、多少収入が高くても、余りにも高額な慰謝料や養育費は支払えないのが現実のようです。

法律的に見ますと、やはり支払う側の収入や財産状態を考慮せざるを得ないであろうということになります。

離婚の場合には、特に夫と妻の心情が入ってきますので、離婚の交渉は長引くことの方が多いかと思われます。

何らかの金銭を支払う方も、金銭を支払ってもらう方も、無理のない範囲でとなれば、協議でも家裁の調停でも、離婚は可能でしょう。

もっとも、日本の場合には、協議離婚が90%、家裁の調停離婚が9%、ということですから、結果的にはもめながらも離婚を成立させているということになりましょう。

問題は、約束をした養育費等が最後まで支払えるかどうかということだと思います。

もし、お互いが無理のない範囲で金額を決めたのであれば、支払う側は、約束した最後の時期まで、約束の金銭を支払いつづけていただきたいと思います。

法律的にと言いながら、法律的ではないことも多いのが、離婚の特徴です。
2005 04/01 18:53:25 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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