離婚相談 夫婦問題 恋愛問題

2005年 04月 13日 の記事 (1件)


憲法に信教の自由が規定されています。
ですから、原則として、自分の配偶者が何らかの宗教に入っているからといって、そのことを理由に離婚をすることは出来ないとされています。

しかし、自分の配偶者が入信している宗教の活動のために、妻が入信している場合であれば、家事のほとんどをやらず週に数日から毎日のように宗教活動をして家のことをなにもしないとか、夫が入信している場合で、家庭に生活費をいれず給料のほとんどをその宗教のためにお金を使ってしまうとかであれば、これはその何らかの宗教に入信していることで、結婚生活が成り立たないわけですから、離婚が認められることが多くなるようです。

また、もし何らかの宗教に入っていることを告げず結婚をした場合で、後から自分の配偶者が宗教に入っていることを知った場合、それを理由に離婚できるかどうかですが、これは様々なようです。

何らかの宗教に入っていることを言わずに結婚をしたと言いましても、やはり心の信教の問題ですから、そのままではそれが理由の離婚をすることは難しいということになると言う考え方もあります。

また、もしそのような宗教に入っていることを知っていたら結婚をしなかった場合もあるので、結婚前に重要な告知をしなかったということで、離婚が出来るという考え方もあります。

他に様々な意見もありますが、お互いの話し合い(協議)や家裁の調停では、宗教のことも離婚理由として持ち出すことも多いのですが、結局は、宗教ということではなく、「価値観の相違」や「性格の不一致」いうことで離婚をする方々が多いように見受けられます。
2005 04/13 23:27:37 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
Powerd by バンコム ブログ バニー