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日本では結婚をする場合、夫の籍に妻が入ることが多いようです。 しかし、夫の籍に入ろうが妻の籍に入ろうが、実はそれは自由に選択できることになっています。
少数派になりますが、夫が妻の籍に入ることがあります。つまり妻の姓を夫が名乗ることになる場合です。 このような時、世間一般では、夫が妻側の婿養子になったと捉える方が多いかと思います。
夫が妻の籍に入り、妻の姓を名乗ったとしても、婿養子になったわけではありません。 現に、妻が夫の籍に入り夫の姓を名乗ったとしても、妻が夫の両親の養子になった、妻養子になったとは言わないでしょう。 それと同じことです。
戦後相当年数が経っているのにもかかわらず、夫が妻の籍に入り妻の姓を名乗るというときだけ、婿養子と言う考え方が出てくるのは、昔の慣習がいまだに残っているからだと考えられます。
ですから、夫が妻の籍に入り妻の姓を名乗っただけでは、婿養子ではありません。 夫が妻の両親、あるいは父と養子縁組をしなければ、夫と妻の両親は親子の関係はなく、妻の親がなくなった場合、妻の親の相続が夫に行くことはありません。
ですから、夫が妻の籍に入り妻の姓を名乗る場合で、夫が婿養子となるつもりであるのであれば、妻と結婚をし、その後妻の両親とあるいは妻の父と養子縁組をしなければ、法律上は婿養子とはならないことに注意をされて下さい。
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