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親権には、”身上監護権”と”財産管理権”の2つの内容が含まれています。
身上監護権は、子供の日常の生活の世話をし、躾や教育責任を持って行い、子が一人前になるまで子の成長に責任を負うことです。
財産管理権は、子の財産を管理して、法律的な手続きが必要な場合、子の法律的な手続きを代理するものです。
離婚をするときにどうしても親権でもめてしまい離婚が成立しないとき、例えば夫を親権者にし、妻を監護者(子を引き取り育てる)とすることがあります。
子を引き取り育てる監護者である妻は、親権者ではありませんが、日常生活においてほとんど不都合はないと言われています。
但し、子のパスポートを取る場合とかその他重要な法律行為をするときには、親権者の同意が必要になります。
もっとも、可能であるのであれば、子のことを考え、親権者と子を引き取る監護者を同一人にする方が良いとは思います。
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