|
お互いの話し合い(協議)や家庭裁判所の調停まであれば、離婚の条件はある程度は自由に決めることができます。お互いに同意さえすればということになりますが。
ただそうは言いましても、一般的な勤め人の場合であれば、例えば慰謝料は100万円〜最高でも500万円ということになりましょうから、それ以上の金額の慰謝料を請求される場合でどうしても離婚できない場合には、法律的に解決してもらうことになるかもしれません。
法律的に解決するとは、裁判でという意味になります。
お互いに同意さえすれば、養育費の金額、財産分与の仕方、必要であれば慰謝料の金額、また非常に少ない例ですが離婚後の生活費を支払うという場合の離婚後の生活費の金額や支払方法及び支払いの期間(例えば、離婚後5年間、離婚後10年間、または終身)を自由に決めることができます。
一般的に言えば、支払ってもらう方は出来るだけ多くとなりますし、支払う方はできるだけ少なめにということになることが多いようです。
しかし、少なすぎることもなく、多すぎることも無く、結局支払える金額にした方が、後々のためには良いようです。
|