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例えば離婚をする場合で、妻が子の親権者になり子を引き取り育て、子が母の戸籍にも入って成長し、子が結婚をしていようがしていまいが、父が亡くなったとき、離婚をした母(妻)は当然夫(父)の相続人にはなりませんが、子は父の相続人になります。
このことは、世間では良くありますように、女性が結婚をし夫の籍に入った場合でも、その女性は、その女性の父の相続人になりますし、またその女性の母の相続人にもなることと同様です。
離婚をするとき、親権者が妻で子を引き取り育てることになった場合、その夫が子と何の縁もなくなると勘違いをしている方も少しおられますが、親権者となった妻の戸籍に子が入ったとしても、父と別れて暮らす子は親子であることには変わりがありません。
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