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離婚には、協議離婚(お互いの話し合いによる離婚)、家庭裁判所に離婚の調停を申し立て成立した場合の調停離婚、数は非常に少ないのですが家裁の審判離婚、裁判離婚(判決離婚)があります。
離婚の場合には、いきなり裁判を起こすことは出来ません。先に家庭裁判所の調停を利用していることが原則的には必要です。
日本に90%を占める協議離婚と9%を占める調停離婚ですが、協議をした後に調停を申し立てなければならないということはありません。離婚を決心しましたら、いきなり家庭裁判所に離婚の調停を申し立てても構いません。
現実的には、お互いの話し合いでの協議で離婚が決まらないときや話し合いそのものができない場合に、やっと家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになることが多いようです。
また、配偶者が暴力を振るう恐れがある場合など危険を避けるために、はじめから家裁に離婚の調停を申し立てることもあります。
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