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離婚時に私名義の一時払い保険が5通ほどありました。夫は保険は勿体ないためそのまま継続し、1.満期時に分ける。2.どちらかが結婚した場合は解約する。などの条件を念書にして押印しました。念書を取り交わすときに、口頭で次のような条件を出し夫も承知しました。「私が保険をその時の解約した場合の金額で買い取ると申し出た場合応じる」しかし、離婚後買い取りを申し出ても夫は応じません。
質問1.口頭での約束は効力が有りますか。
質問2.念書は無効になりませんか。
【回答】
質問1.口頭での約束は効力が有りますか。
原則として、その約束をした2人の間ではもちろん有効です。しかし、口頭ですから、相手がそのようなことを言っていないと言ったとき、法的に解決しようとすると、証拠がないので、証明をするのが難しいということになります。
質問2.念書は無効になりませんか。
現段階では、無効にはなっていないと考えられます。
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