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2006年 02月 01日 の記事 (1件)


初めて相談させて頂きます。
結婚して7年目で6歳と3歳の子供がいます。
仕事の都合で単身赴任生活を始めて2年目になりますが、昨年の7月頃から妻の浮気が原因で離婚話になり、現在離婚調停中です。

離婚話の当初、妻は浮気相手とは別れてといっていたので、私ももう一度やり直せると思っていましたが、結局浮気相手と別れていなかったことが分かり、私の方から離婚調停の申立をしました。

1)離婚調停の当初は私が慰謝料を欲しいと調停員に申立をしていましたが、調停員からは「妻には収入も特に無いため請求は無理だ」と言われました。
それどころか、現在妻と子供住んでいる家(持ち家)から出て行ってもらう為に、引越しの費用と財産分与として、80万円(妻のカードローン代)を支払うように言われました。本当に私が80万円も支払わなくてはならないのでしょうか?

2)私としては、離婚原因になったのは妻の不貞によるものと思っているので、例え慰謝料が貰えなくても、どちらがどの程度罪があるのかハッキリさせたいと調停員に話をしたのですが、それも「子供が居るので、子供の為に止めた方が良い」と言われました。不貞の追求をするのは、止めた方が良いのでしょうか?

3)子供は離婚後妻が引取ることで現在調停を進めていますが、妻は現在妻の両親とも仲が悪く離婚後実家には戻らないと言っています。そのため妻の両親からは「妻の金銭的なこともあり私が子供を引取ることにして、離婚成立後妻の両親が子供を養子として育てて行く」と言っています。私も子供の今後の生活を考えると、その方が良いと思いますが、そのような事は可能でしょうか?



【回答】

1)現在妻と子供住んでいる家(持ち家)から出て行ってもらう為に、引越しの費用と財産分与として、80万円(妻のカードローン代)を支払うように言われました。本当に私が80万円も支払わなくてはならないのでしょうか?

たとえ奥様に離婚責任があるにせよ、財産分与はしなければなりません。

奥様の不貞が確実なようですから、原則としては奥様に慰謝料を請求できます。しかし、相手に支払能力がなければ慰謝料の金額を決めたとしても、実際には支払えないということもありえます。
となれば、離婚後ひでさんは、その慰謝料を支払ってもらえないことで、何らかの法的手段をとったりして、気が休むことがないということもありましょう。

2)それも「子供が居るので、子供の為に止めた方が良い」と言われました。不貞の追求をするのは、止めた方が良いのでしょうか?

不貞を追求することは、最終的には慰謝料で解決することになります。不貞を追求するというのは、家裁の調停では難しく、裁判所で裁判で争うことになりましょう。しかし、本裁判をしても、結局は慰謝料という形で決着をつけることになります。

3)そのため妻の両親からは「妻の金銭的なこともあり私が子供を引取ることにして、離婚成立後妻の両親が子供を養子として育てて行く」と言っています。
私も子供の今後の生活を考えると、その方が良いと思いますが、そのような事は可能でしょうか?

可能です。
2006 02/01 17:26:22 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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