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2006年 02月 の記事 (10件)

離婚して3年、親権者は元妻となり私は毎月養育費を送金しております。つい最近元妻が再婚したと風の便りで知りました。
その際、元妻が養育しておりました娘を、その新しい夫とのあいだで養子縁組したと、事後に聞かされました。私としては養子縁組後にそのようなことを聞かされ、私の承諾なしに勝手にそのような手続きをとられて納得がいきません。

できるなら養育費の送金を止めるような調停を起こしたいのですがいかがでしょうか?

また、このように勝手に元妻の婚姻に伴う養子縁組をされることは法律的に問題ないのでしょうか?

それから、もし今、私が死んだ場合に娘に遺産相続はできるのでしょうか?


【回答 】

●できるなら養育費の送金を止めるような調停を起こしたいのですがいかがでしょうか?

元妻が親権者ということですから、再婚をし、その相手とあなたの承諾なしにお子様が養子縁組をしたとしても、あなたが何ら異議を唱えることは原則としてできないでしょう。元妻が親権者であれば、問題はありません。

相手が再婚をしたから養育費を支払わなくてもよいということはありません。

但し、養育費の減額は申し入れて、それに相手が同意をすれば減額されることもありますので、相手に申し入れてみてもかまわないと思います。

●このように勝手に元妻の婚姻に伴う養子縁組をされることは法律的に問題ないのでしょうか?

元妻が親権者である以上、何ら問題はありません。

●もし今、私が死んだ場合に娘に遺産相続はできるのでしょうか?

お子様が他の男性と養子縁組をしたとしても、あなたとは親子のままですので、原則としていつでもあなたの相続人の一人となります。
2006 02/28 22:00:06 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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主人が突然帰ってこなくなってから2ヶ月がたちます。
その間、生活費も入れてもらえず連絡も思うようにはつきません。何度か同じような事もあり今回は離婚を考え、主人と連絡がついた際に話した所、主人も離婚には同意しました。

子供(4歳4ヶ月・男児)が一人いる為、今後の話し合い(養育費、生活の事、借金等)をしたいのですが会う約束をしても守ってくれません。生活費も入れて貰えない状態の為、生活が出来ず市役所に相談した所まずは離婚してからの話になるとの事。

主人が離婚に同意しているとはいえ勝手に離婚届を出すわけにもいかず、かといってこのままだと生活が出来ません。
主人の勤務先にも出向きましたがトラック運転手なので出勤の時間がまちまちだったり、同僚もスケジュール等は教えてくれません。主人をつかまえるのが一番とは思いますが、それができない今、何をどうしたらよいのか悩んでいます。(結婚7年・離婚に至る原因はきっかけは突然帰ってこなくなり、その理由もはっきりしないままで信頼できなくなった。)電話では養育費は自分が出せる時にしか出せないというあいまいなものです。どうか良いアドバイスをお願いいたします。


【回答】

養育費に関しましては、たとえご主人から支払うとの約束を得られたとしても、あまり期待できないのではないかと考えられます。
もし、清算すべき財産があるのであれば、支払われていない生活費を含めた分を、おぐさんがもらえばよいでしょう。

今度ご主人に会うときには、離婚届を持っていき、その場で署名捺印をしてもらい、できるだけ早く離婚届を市区町村の戸籍係に提出することでしょう。

ご主人の場合、離婚事由の「悪意の遺棄」に当たると考えられますが、そのことに付、慰謝料を請求したところで支払ってもらえないと思われますので、早く離婚を成させ、離婚後の収入の道を考え、また受けられる母子家庭の援助はすべて受け、生活の基盤を整えていかれることに全力を尽くされた方が賢明かと考えられます。
2006 02/25 21:51:38 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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奥様に好きな人ができたらしく、別居され、1年以上たっているようです。家のローンは「俺が払うしかないだろう」とお話されています。奥様はお仕事を持って自活されているようです。

素人考えでは、お家のローン、30年分。これは財産と同じように、平等に、分割負担するべき性質のものでは?と思うのですが、如何なものでしょうか。

お二人は当人同士のみでお話し合われているようで調停などはされていないとのことです。。
優しい彼の苦しみが、少しでもなくなる方法はあるでしょうか。


【回答】

●素人考えでは、お家のローン、30年分。これは財産と同じように、平等に、分割負担するべき性質のものでは?と思うのですが、如何なものでしょうか。

確かにそのように考えることもできます。
しかし、その友人の男性がその家に継続して住むのであれば、ローンを返済し終わったときに、その男性の資産になるわけですから、やはりその家に継続して住むほうがローンを最後まで支払うというのがよいのではないでしょうか。

また、例えば利息を含まない、ローンの元金の返済分がこれまで300万円であるとすると、その300万円を財産分与する額として考えることが多いようです。

財産分与の額を多少奥様のほうが少なくするということも考えられます。
2006 02/22 18:34:51 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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私と主人は6年交際した後結婚しました。結婚して3年8ヶ月です。子供は2歳10ヶ月の男の子と1歳4ヶ月の女の子がいます。
離婚をしようと考えた原因は、主人はとても社交的で、人から受けた誘いはほとんど断らず食事、映画、テニスとにかく仕事が終わってから毎日のように遊びに行ってしまいます。携帯電話をもっているのですがつきに飲みに行ってしまうとぜんぜん連絡がとれず、つきに1,2回は朝帰りかそのまま仕事に行ってしまいます。

何度も話し合ってもう少し控えてくれるように言いましたが、まったく改善はみられませんでした。私の気持ちは決まっています。離婚したいと考えています。ただ、養育費、財産分与のことなのがあってよくわかりません。財産といっても貯金くらいです。

子供二人の場合養育費はどれくらい必要でしょうか?また、私は慰謝料を請求できるのでしょうか?

調停に持ち込むとしたら費用はどれくらいかかるのでしょうか?

協議離婚の場合、養育費や財産分与のことできちんと紙面に残し、書名捺印が必要になると思いますが、どのような形式で書けばよいのかを教えてください。


【回答 】

●子供二人の場合養育費はどれくらい必要でしょうか?

子供2人ですと、養育費は月額4万〜6万円が一番多いようです。

●また、私は慰謝料を請求できるのでしょうか?

慰謝料に関しましては難しいところです。0〜50万円かもしれません。

●調停に持ち込むとしたら費用はどれくらいかかるのでしょうか?

2000円程度で済みます。

●協議離婚の場合、養育費や財産分与のことできちんと紙面に残し、書名捺印が必要になると思いますが、どのような形式で書けばよいのかを教えてください。

離婚協議書のようなものを書き、そこには親権、養育費の額とその支払方法といつまで支払うのか、あれば慰謝料の額とその支払方法と支払いの時期、財産分与等を書くことになります。

詳しくは、なるべく大きな本屋さんで離婚に関する本をみて、書き方が書いてあるものを買われて、研究をされて下さい。
2006 02/17 20:21:51 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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こんにちは。
結婚6年目  子供二人(5歳と3歳) 夫32歳 私35歳
性格の不一致により、主人との生活が息苦しく、苦痛になってしまい離婚を申し出ました。
その後話し合いは平行線のまま7月末より子供二人を連れ実家に戻り別居しています。

話し合いの期間、主人の勘違い(私にメル友がいて浮気している。と思い込む)で暴力もあり、診断書も取っています。
話し合いは平行線のままですが、主人の転勤に伴い、合意の上で離婚届に判を押しました。しかし、主人は役所に不受理の申請をして転勤しました。こんな場合、不受理は取り下げることはできないのでしょうか?

また、ふたりの子供について親権をはじめは私のほうに・・という約束だったのですが、いまは親権を渡さないと離婚しないといっています。(子供の姓を変えたくないため)こんな場合はやはり調停に持っていったほうがいいのでしょうか?
私としては双方で円満に離婚したいのですが・・

ちなみに私も主人も私の親の会社で働いています。年収は 主人 500万 私 300万 程度です。
また、別居している間に次の人とめぐり合った場合、不貞になるのでしょうか?
お願いします。教えてください。


【回答】

●こんな場合、不受理は取り下げることはできないのでしょうか?

ご主人本人であれば、取り下げることができます。

●こんな場合はやはり調停に持っていったほうがいいのでしょうか?

ご主人が離婚届の不受理届を出したり、親権でもめれば、やはり一度は家裁に調停を申したてた方がよいかもしれません。

●また、別居している間に次の人とめぐり合った場合、不貞になるのでしょうか?

単に別居をしているからということではなく、夫婦関係がすでに破綻しているとみとめられる場合、不貞とはならないとされています。
2006 02/13 17:15:27 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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性格の不一致で将来一緒にやっていこうという活力、子供を作る事等が考えられず、悩んでいます。結婚後一緒に生活しだし段々と許せる範囲が無くなってきました。妻に色々具体例を出し注意したりとお互い言い合い、「そんなに言うなら別れる」「プライドが傷ついた」等別れる結論になりますが、親に離婚の報告しても「じゃ何故結婚したのか」「努力が足りない」「やりなおせ」と言われ、妻は親の前になると「私だ悪い訳もなく離婚したくない」と言出します。

これの繰り返しをもう4ヵ月続けています。私自身既にやり直す気力がなく妻も一緒にいても幸せではないと感じています。性格の不一致等を第三者(双方の両親)に上手く説明するには(悪口ではなく)どうすれば良いでしょうか?
効果的でしょうか?


【回答】

●性格の不一致等を第三者(双方の両親)に上手く説明するには(悪口ではなく)どうすれば良いでしょうか?効果的でしょうか?

性格の不一致や価値観の相違を夫婦以外の第三者に理解してもらうのは並大抵ではありません。
結婚も離婚も最終的には、自分自身で、自分たち自身で決定しなければなりません。

あなたがが奥様との結婚生活に自信がないのであれば、本当にそうなのかどうか奥様と離れて暮らしてみることでしょう。
別居は冷却期間のためや冷静に結婚生活を考えるために、決してマイナスにはなりません。

もし事情が許すのであれば、別居をされることがよいと思います。
2006 02/09 21:26:59 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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結婚して半年で、子供はおりません。
主人が外国で就職をし、あとから追いかける形で結婚生活をしてから3ヵ月後、突然、性格不一致を理由に離婚を迫られました。

その後、なんとか結婚生活をうまくしようと、いろいろと私なりに努力しましたが、ここ2〜3ヶ月、不満が爆発したのか、台所を使用しただけで、暴力をふるい、電話などの通信をとめるなど、精神的にいじめられ、私自身外国という、味方のいない環境からノイローゼ気味となり、別居という形で帰国しました。

ただ、離婚をむこうが再度望むなら、私自身離婚しないといけないのでしょうか?

最近の経済状態の悪化と、年齢的に再就職が不利なので、離婚しないといけないなら、できれば自活できるよう慰謝料で学校等に通って、就職を有利にしたいと考えています。
この場合、私の要求は認められるのでしょうか?


【回答 】

●「突然、性格不一致を理由に離婚を迫られました。」ただ、離婚をむこうが再度望むなら、私自身離婚しないといけないのでしょうか?

ご主人が離婚を迫るから離婚をしなければならにということはありません。しかし、そのようなご主人と結婚生活をしていてもさきさん自身が不幸になるだけかもしれないとも言えましょう。

ともかくご主人の急な離婚請求で、さきさん自身が精神的な損害を受けたでしょうから、そのことに対し、慰謝料を請求されてもよいと思います。
2006 02/07 20:15:54 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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結婚22年、夫45歳、私42歳、子供一人(高校3年生)

性格の不一致のため、私から離婚を言い出しています。夫はなかなか同意しません。来春、子供が大学進学で家を出るので、私も出て行こうと思っています。

舅の家の敷地内に自宅(一部が私名義)を建てて20年、ローンが後数年残っています。
夫は結婚後に自営業(雑貨小売)を始め、私もずっと夫と同じように働いています。でも、ずっと赤字続きで専従者給与も出ない状態です。
舅名義の土地・マンションを担保に、農協・銀行から数千万円(億近く)の借金をしています。そして、その全てに私と舅が保証人になっています。生命保険も解約したほどで、貯金はまったくありません。

離婚した場合、借金の保証人から外れることはできるでしょうか?財産分与を受けられるでしょうか?
子供の将来のこと(金銭面で)を考えると、夫を親権者にしたほうがいいのでしょうか?
夫の収入が少なくても、別居中の生活費は請求できるでしょうか?


【回答 】

●離婚した場合、借金の保証人から外れることはできるでしょうか?

離婚をしたから借金の保証人から外れることができるということはありません。保証人から外れるには、ご主人が奥様のかわりの保証人を見つけてきて、その保証人でもよいと金融機関が承諾をしたときに初めて、保証人を外れることができましょいう。

●財産分与を受けられるでしょうか?

離婚をされた場合に財産分与は、原則として結婚をされてから夫婦が協力をしてなした財産がその対象になります。不動産や、貯金や家具・電化製品などの動産類です。
しかし、清算すべき財産がないのであれば財産分与を請求されても無駄になる可能性があります。

●子供の将来のこと(金銭面で)を考えると、夫を親権者にしたほうがいいのでしょうか?

お子様は18歳でしょうから、親権に服するのもあと2年間ですから、ご主人が親権者でかまわないと思います。つまり、親権面で争う必要もないということです。
但し、お子様の年齢からすれば、お子様の判断が重要視されることになります。

●夫の収入が少なくても、別居中の生活費は請求できるでしょうか?

原則としては、別居中の婚姻分担費用(生活費)は請求できますが、あまり期待しないほうがよいかもしれません。

まずは、奥様ご自身が何らかの職を得ておくことでしょう。
2006 02/05 15:13:31 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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結婚して8ヶ月ですが、主人が実家(徒歩5分)に帰ったまま別居状態が4ヶ月になります。私は1月に結婚のため会社を辞め、彼のいる京都に引っ越してきました。
4月からは専門学校に通学しながら主婦をしていました。彼も理解し、応援してくれるということで学校も受験し、通学しました。6月末からはパートにも出て家計を助けながら、家事もしていました。彼の両親と折が合わなかったりしたのが原因か、ほんとは専業主婦がよかったとか、思い通りにいかないとかキレるようになり、なんとか頑張ろうと思っていましたが、私は体調を崩して
しまいました。

彼は、俺が病気にしたから一緒にいられないと言って実家に帰ってしまいました。家賃、電気代、水道代は彼の口座から引き落としなので払ってくれているのですが、他は貯金を崩して生活してました。まだ、働ける状況ではないので、これからのことが不安です。学校は午前中だけなのでなんとか続けていますが・・・。様々なことを話し合いたいと思っているのですが、彼はただ、黙るばかりで答えてくれません。

どのようにすれば生活費をもらうことができるのでしょうか。


【回答 】

夫婦が別居をすれば、特別な事情がない限り、ご主人はあなたに婚姻分担費用(生活費)を支払わなければなりません。

ご主人に請求しても支払わない場合には、家庭裁判所に別居中の婚姻分担費用の調停の申し立てをされて下さい。

先に家庭裁判所の家事相談(無料)で婚姻分担費用について相談をされて下さい。用紙の書き方やその手続く方法も教えてくれます。
2006 02/03 20:00:02 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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初めて相談させて頂きます。
結婚して7年目で6歳と3歳の子供がいます。
仕事の都合で単身赴任生活を始めて2年目になりますが、昨年の7月頃から妻の浮気が原因で離婚話になり、現在離婚調停中です。

離婚話の当初、妻は浮気相手とは別れてといっていたので、私ももう一度やり直せると思っていましたが、結局浮気相手と別れていなかったことが分かり、私の方から離婚調停の申立をしました。

1)離婚調停の当初は私が慰謝料を欲しいと調停員に申立をしていましたが、調停員からは「妻には収入も特に無いため請求は無理だ」と言われました。
それどころか、現在妻と子供住んでいる家(持ち家)から出て行ってもらう為に、引越しの費用と財産分与として、80万円(妻のカードローン代)を支払うように言われました。本当に私が80万円も支払わなくてはならないのでしょうか?

2)私としては、離婚原因になったのは妻の不貞によるものと思っているので、例え慰謝料が貰えなくても、どちらがどの程度罪があるのかハッキリさせたいと調停員に話をしたのですが、それも「子供が居るので、子供の為に止めた方が良い」と言われました。不貞の追求をするのは、止めた方が良いのでしょうか?

3)子供は離婚後妻が引取ることで現在調停を進めていますが、妻は現在妻の両親とも仲が悪く離婚後実家には戻らないと言っています。そのため妻の両親からは「妻の金銭的なこともあり私が子供を引取ることにして、離婚成立後妻の両親が子供を養子として育てて行く」と言っています。私も子供の今後の生活を考えると、その方が良いと思いますが、そのような事は可能でしょうか?



【回答】

1)現在妻と子供住んでいる家(持ち家)から出て行ってもらう為に、引越しの費用と財産分与として、80万円(妻のカードローン代)を支払うように言われました。本当に私が80万円も支払わなくてはならないのでしょうか?

たとえ奥様に離婚責任があるにせよ、財産分与はしなければなりません。

奥様の不貞が確実なようですから、原則としては奥様に慰謝料を請求できます。しかし、相手に支払能力がなければ慰謝料の金額を決めたとしても、実際には支払えないということもありえます。
となれば、離婚後ひでさんは、その慰謝料を支払ってもらえないことで、何らかの法的手段をとったりして、気が休むことがないということもありましょう。

2)それも「子供が居るので、子供の為に止めた方が良い」と言われました。不貞の追求をするのは、止めた方が良いのでしょうか?

不貞を追求することは、最終的には慰謝料で解決することになります。不貞を追求するというのは、家裁の調停では難しく、裁判所で裁判で争うことになりましょう。しかし、本裁判をしても、結局は慰謝料という形で決着をつけることになります。

3)そのため妻の両親からは「妻の金銭的なこともあり私が子供を引取ることにして、離婚成立後妻の両親が子供を養子として育てて行く」と言っています。
私も子供の今後の生活を考えると、その方が良いと思いますが、そのような事は可能でしょうか?

可能です。
2006 02/01 17:26:22 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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