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配偶者間の暴力を特にDVと言っているようです。

DV法上の暴力は、現在のところ、身体的な暴力を目的としているようです。

夫が妻に振るう暴力が多いわけですが、よく見られる例は、妻が言うことを聞かないから、やるべきことをやらないから、妻が何事に対してもだらしがないから、というようなことで暴力を振るっているようです。
また、夫に逆らうことをしないように暴力を振るうこともあります。

妻に対する暴力は、通常は身体的なものだけではなく、精神的な暴力を伴っていることが多いように見受けられます。

特に、妻に対し、おまえは何も出来ない、人間として一人前ではない、おまえはだめな人間だ、と妻が信じ込まされているケースがよく見られます。

ですから、家庭内で暴力を振るわれている妻は、自分はだめな人間なんだ、何も出来ないというように思い込まされていることもあります。

しかし、人間ですから、長い年月にわたり、その様な夫の暴力が続いていますと、妻は動けなくなってしまうわけですが、あるふとしたきっかけから、夫の理不尽さに気付き、少しずつ動き出すということになるようです。

数年から10年以上も、夫の暴力を耐え忍んできた妻は、おそらく我慢をしなければならない、といような世間や親類等や社会一般の常識の見えない圧力で、生きてきたということなのでしょう。

しかし、長くなればなるほど、いつかは耐えられなくなる時期がくるということなのかもしれません。

身体的な暴力に加え、精神的な暴力もあるわけですから、動けない、動くのが怖い、という状態で動けなくなっていたわけですが、いつしかこのような生活は間違っていると気付かされるのでしょうか、やっと夫の元から逃げる、そして離婚を考える、ということになるようです。

夫のひどい暴力が続くようであれば、勇気を出して警察に相談をし、そして都道府県の婦人相談所に相談をした方が良いと思います。

また、余り話題にもなりませんが、妻から夫への暴力も例は少ないですが、あります。
身体的な暴力と精神的な暴力が当然あります。
夫が妻から暴力を受けている、ということはなかなか信じてもらえませんが、暴力を受けている夫はやはり警察に相談をし、妻の下へ帰らないでいる方法を考えてみると良いでしょう。


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2005 01/26 15:45:36 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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離婚しようとする場合、妻は夫に慰謝料を請求できると考えていることが多いものです。

逆に、夫も離婚となれば妻に慰謝料を支払わなくてはならないと考えている方もまま見られます。

原則的には、離婚の慰謝料は、必ずしももらえるものではなく、必ずしも支払わなくてはならないものではありません。

離婚の慰謝料は、離婚するについて、離婚責任がある方が他方へ、または離婚責任が重い方が他方へ支払うものです。

ここで言う離婚責任とは、不貞やひどい暴力(身体的な暴力、精神的な暴力)等であり、離婚理由が性格の不一致や価値観の相違というような場合であれば、原則的には慰謝料をお互いに請求できないということになります。

もちろん、お互いの話し合い(協議)や家庭裁判所の調停までであれば、一方が他方へいくらかの慰謝料を支払うということにしても構いません。

慰謝料という金額がまちまちですが、一般的な勤め人であれば、100万円〜300万円が一番多いようです。
また、どんなに重い離婚責任であっても、慰謝料の額が500万円を超えることは余り無いようです。

また、裁判でも慰謝料の額が500万円を超えることはほとんどないということです。

つまり、一般的な勤め人であれば、能力的に500万円が限界であるということなのかもしれません。

気をつけていただきたいのは、慰謝料の額は、最後の最後には支払う側の支払能力を考慮せざるを得ない、ということです。

収入に支配され、あるときは資産も考えることもありますが、収入が一番でしょう。

ですから、どんなに重い離婚責任が相手側にあっても、相手の支払能力(収入)をみれば、おのずから最高額が分かるというものです。

結果的に、一般的な勤め人がほとんどですから、慰謝料は思ったほどもらえないということになることが多いようです。

もちろん、収入が多い方は、支払い能力もありますので、慰謝料の額が500万円、あるいは1000万円を超えることもあります。


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2005 01/25 14:54:10 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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法律上の離婚原因の不貞とは、配偶者以外の異性と継続的に肉体関係を結ぶこと、です。

ですから、不貞で離婚と慰謝料を請求する場合、肉体関係があることを証明できるか、あるいは本人が不貞であることを認めるか、ということになります。

本人が不貞を認めない場合には、不貞を証明することは、意外と難しいもののようです。

不貞ということで離婚する場合には、当然不貞をした配偶者に慰謝料を請求できます。

また、原則的には、配偶者の不貞相手にも慰謝料を請求できることになります。
但し、不貞の相手が、不貞をした配偶者を独身であると信じていたり、配偶者自身が独身であると相手をだましていた場合には、不貞相手に慰謝料を請求することは出来ないと考えられています。

もし不貞で離婚と慰謝料を請求できる場合には、一般的にはある程度高額な慰謝料を請求できるということになります。

しかし、高額とは言いましても、一般的には、100万円〜500万円のようです。
一番多いのは、慰謝料100万円〜300万円となるようです。
2005 01/24 16:42:09 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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離婚原因に、借金があります。

借金にも様々なものがありますが、自動車のローンや住宅ローンも離婚理由になりうることもありますが、多くの場合は、遊びのための借金、消費者金融やクレジットでの買いすぎや借りすぎが主なものです。

通常、最初の100万円〜200万円程度の借入で発覚をすることが多いようですが、このときは家計から返済をしたり、双方の両親からお金を融通してもらい返済をすることが多いようです。

しかし、その後まもなく、2回目の借金、それも300万円〜600万円以上という非常に高額な借入れが発覚します。

金利を考えた場合、300万円を超える借金は、一般的な勤め人であれば、返済を出来なくなりましょう。
返済をしていけるとしても、家計にお金を入れないでとなりますので、家庭は崩壊へと向かいます。

自分のお小遣いで返せる範囲、安全に考えれば、50万円以内の借金で我慢をする、ということ必要かもしれません。

借金をしていけないということではありません。
家庭の経済面を破綻させるような借金は、避けた方がよいということです。


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2005 01/23 14:08:57 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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夫婦はどうして離婚するのでしょうか。
その原因として次のようなものがあります。

1.性格の不一致、価値観の相違。

2.不貞

3.遊びのための借金

4.暴力

5.生活費を入れない

6.性の不一致

その多数。


もちろん、原因と言いましても、上記のような理由が単独で原因になっているというわけではなく、いくつかの原因が重なっていることが多いようです。

何と言いましても一番多い原因といいますか離婚の理由といいますのが、性格の不一致、価値観の相違、ということです。

夫婦、つまり夫と妻はもともと他人ですから、価値観も異なるでしょうし、性格も異なりましょうし、ましてや夫は男性で妻は女性ですから、何もかもが違うと言ってよいでしょう。

よく考えてみれば、合うわけはないはずです。
そこが夫婦の不思議なところです。

でも合わないと思ったら、うまくいかなくなるでしょう。時間の問題だと思います。


こんなときどうする離婚SOS相談室
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2005 01/22 22:26:05 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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現在の日本では、お互いの話し合いによる離婚=協議離婚、家庭裁判所の調停による調停離婚、裁判による裁判離婚=判決離婚があります。

また、家裁で信販で行われる信販離婚もありますが、余り例を見ませんので、一応、協議離婚、調停離婚、裁判離婚=判決離婚、があると考えてよいと思います。

協議離婚は約90%、調停離婚は9%、裁判離婚は1%となっています。

圧倒的に、お互いの話し合うによる離婚、協議離婚が多いということになります。

日本も、夫婦の3組に一つの割合で離婚が起きていることを思いますと、人事ではないと考えた方が良いかもしれません。

離婚は、単に離婚ということだけではなく、夫婦の問題でもあり、男女関係の問題、延(ひ)いては人間関係に問題でもあります。

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こんなときどうする離婚SOS相談室http://www.fukazawa-office.com/
2005 01/21 22:56:52 | 離婚 夫婦問題 | Comment(0)
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