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結婚して半年で、子供はおりません。 主人が外国で就職をし、あとから追いかける形で結婚生活をしてから3ヵ月後、突然、性格不一致を理由に離婚を迫られました。
その後、なんとか結婚生活をうまくしようと、いろいろと私なりに努力しましたが、ここ2〜3ヶ月、不満が爆発したのか、台所を使用しただけで、暴力をふるい、電話などの通信をとめるなど、精神的にいじめられ、私自身外国という、味方のいない環境からノイローゼ気味となり、別居という形で帰国しました。
ただ、離婚をむこうが再度望むなら、私自身離婚しないといけないのでしょうか?
最近の経済状態の悪化と、年齢的に再就職が不利なので、離婚しないといけないなら、できれば自活できるよう慰謝料で学校等に通って、就職を有利にしたいと考えています。 この場合、私の要求は認められるのでしょうか?
【回答 】
●「突然、性格不一致を理由に離婚を迫られました。」ただ、離婚をむこうが再度望むなら、私自身離婚しないといけないのでしょうか?
ご主人が離婚を迫るから離婚をしなければならにということはありません。しかし、そのようなご主人と結婚生活をしていてもさきさん自身が不幸になるだけかもしれないとも言えましょう。
ともかくご主人の急な離婚請求で、さきさん自身が精神的な損害を受けたでしょうから、そのことに対し、慰謝料を請求されてもよいと思います。
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