あまり知られていない長野県の南信州、木曽南部のご紹介をします。
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首相が「罪を犯す意思がない行為でも逮捕される」と公言する国 名城大学教授・弁護士 郷原信郎 (PDFです。)と言う記事を読みました。これによりますと、5月27日の民主党代表との党首討論で、麻生首相が「本人が正しいと思ったことであっても、少なくともは間違った場合は逮捕される」 と言うことを述べたが、これはまったくの法律無視の発言だとのこと。私はこの発言を聞いたとき、それもそうだがそれなら自民党はどうなんだと思っただけでしたが、法律の専門家から見るとそんな単純なものではないそうです。 刑法38条1項に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定され、犯意が存在することが刑事処罰の大原則であることは、刑法の基本中の基本である。 と言うことで、もしこれを否定したら、自民党の西松建設から金をもらっていた人たちが、全く潔白だと言う根拠が総崩れしてしまい、検察としては自民党議員も逮捕せざるを得なくなる。こんなこともあるので、今自民党の中から、総選挙突入前に自民党総裁を変えろと言う意見が噴出してきたのではないかと思ってしまいます。 またこのような論法を認めてしまうのは、法律を検察官僚が勝手に変えて運用を許すことになり昔の治安維持法の復活につながると言うことです。 こういうことは、麻生首相がお好きな、マンガかギャグの世界でしかありえないはずだ。しかし、現実に国会で首相がそういう発言をしたのであり、しかも、信じられないことに、党首討論について報じる新聞に、この「犯意がなくても客観的に誤っていたら逮捕される」という麻生発言を問題にする論調は見あたらない。法治国家においては絶対に容認できない国会の場での首相の発言が、何事もなかったように見過ごされているのである。 これは、単なる「間違い」とか「無知」というレベルで片付けられることではない。
犯意がなくても逮捕できる、首相が公言し、それが許容される。戦前の治安維持法の世界を思わせるような恐ろしいことがこの国に起きている、という現実に、我々は向き合わなければならない。
と言うことだそうです。私のブログをお読みの皆様でなるほどと思われた方がいましたら、お知り合いの皆様にご紹介いtだけたら幸いです。治安維持法復活につながる発言だとは全く考えてもいませんでした。マスコミでも取り上げないこういう事をインターネットのお蔭で知ることができました。メールで下記URLをお知り合いの方々にぜひお願いします。 http://www.comp-c.co.jp/pdf/20090528_issue.pdf
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