バッジはその人がそこに勤めている証しですよね。
ましてや弁護士バッジですよ。かなりの力を持っているものですよね。それをなくすとは、あまりにもズサン。
なくしてしまったことも良くないでしょうが、その後の対応やこのコメントが非常に無責任でイライラしますよ。


◆アノ暴行“行列弁護士”がバッジ紛失隠し!1年以上も(2009年3月30日 ZAKZAK)

金森弁護士「よくある」
 日本テレビ系の人気番組「行列のできる法律相談所」への出演歴がある金森将也弁護士(31)=愛知県弁護士会所属、業務停止処分中=が2007年に弁護士バッジ(記章)
をなくした上、日本弁護士連合会への提出が義務づけられた紛失届を1年以上にわたって出していなかったことが分かった。同弁護士は夕刊フジの取材に「私に対する懲戒請求の審査中で提出がはばかられた」と釈明しているが、弁護士のモラルが問われそうだ。
 金森弁護士によると、07年夏ごろ、名古屋市内で、バッジをつけたスーツの上着を腕にかけて地下鉄の駅構内を歩いていたところ、バッジが外れ紛失したという。
 金森弁護士は事務員だった女性に残業代を支払わなかったり、暴行してけがを負わせたりしたとして、愛知県弁護士会から今年2月2日付で業務停止2カ月の懲戒処分を受け、その後、処分取り消しを求め日弁連に審査請求している。バッジをなくした当時はこの問題をめぐり同弁護士会で懲戒申し立ての審査が始まっていた。バッジは日弁連が登録弁護士に貸しているもので、業務停止中は日弁連に返す必要がある。金森弁護士は処分後の2月初めに同弁護士会になくしたことを相談し、日弁連に初めて紛失届を提出した。
 弁護士記章規則第7条は、バッジを紛失したときは所属弁護士会を通じて速やかに連合会に書面をもって紛失届を出すよう定めているが、1年半近くにわたって紛失の報告を放置していたことになる。さらにこの間、バッジなしで仕事を続けていたという。
 日弁連会則は「弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した記章を帯用しなければならない」(第29条2項)と規定しており、同会則と先の規則の二重違反を犯して
いたのは明らかだ。
 金森弁護士は夕刊フジの取材に「懲戒請求の審査手続きが進行しているときに紛失届を出すのは不謹慎だと思った。弁護士がバッジをなくすことはよくある」などと釈明してい
る。日弁連は「弁護士は規則や会則を守る義務があり、紛失届は速やかに出すべきだった」としており、一連の同弁護士の対応は懲戒処分にあたる可能性もある。
2009 04/03 10:29:52 | none
Powerd by バンコム ブログ バニー