結局身内の調査って身内がしたら意味無いってことだよね。
甘くなるに決まっているんだよ。
本当に心の強い人がトップにいたら別だと思うけど、みんな事件は避けて通りたいからね〜
それにしても、こんな結果で終わったままでいいのかしら?
信頼は回復出来ていないけど。


◆過払い返還絡み申告漏れ弁護士(4月8日 asahi.com)

 ●特定できず懲戒空振り/県弁護士会調査

 昨年秋、消費者金融などに払いすぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」にかかわった県内の弁護士が3年間で7千万円の申告漏れを福島税務署に指摘された。県弁護士会は懲戒処分にするためこの弁護士がだれかを調べていたが、特定に至らなかった。弁護士からは「やむを得ない」「身内に甘いという見方を肯定してしまう」など、さまざまな声が上がっている。(川口敦子)

 仙台国税局のまとめでは、2008年7月からの1年間に東北6県で人を調査。7千万円の申告漏れが指摘された県内の弁護士もこの一人で、福島税務署によると、所得の一部を住宅などの購入資金に充てていたという。県弁護士会は先月、調査チームで自宅などを購入した弁護士に納税証明書の提出を求めるなどしてきたが、特定できなかった、と発表した。

 「過払い金返還訴訟」では、救済されるべき債務者が弁護士や司法書士から予想外の報酬を求められ、過払い金の返還を受けても手元にほとんどお金が戻らないケースが起きているほか、「面談もなく不本意な破産を迫られた」といった苦情相談も全国で相次ぐ。訴えを起こす前に弁護士らと会い、着手金や報酬について確認することが大切だ。県消費生活センター(024−521−0999)などで相談を受け付けている。

 ◎「身内に甘い」批判も/弁護士141人アンケ

 この問題で朝日新聞社福島総局は3月下旬、県内の弁護士141人を対象にアンケートを実施し、20人から回答を得た。

 申告漏れへの感想を「あってはならない」「問題だがよくある話だ」「あまり関心がない」から選んでもらうと、「あってはならない」が18人と圧倒的で、「問題だがよくある」1人、回答できないとした人が1人だった。

 過払い訴訟に絡む弁護士の申告漏れへの意見も聞いた。片岡正彦弁護士は「弱者の味方を装い、利を求めることは、本来士であるべき職業に携わっていながら商売人となったもので、弁護商は予想されたこと。規制緩和が浸透したともいえる」との見解を示し、安田純治弁護士は「脱税はよくない(が、)過払い訴訟だからよくないというのはおかしい」と答えた。「過払い請求手続きに関し、報酬を高くとる誘惑にかられるという(弁護士)会内の声を聞いた」との回答もあった。

 県弁護士会の対応については「手を尽くしたから問題はない」「不十分だが他に調査方法がない」「大いに問題だ」から選択。「不十分だが他に調査方法がない」が13人と最多で、「手を尽くしたから問題はない」は3人、「大いに問題だ」が2人。

 自由意見を求めると、「(申告漏れは)弁護士増員を生んだ司法改革のひずみ」(片岡氏)、「脱税するような人が正直に告白するはずがない。(県弁護士会の)取り組みが安易ではなかったか」「身内に甘いという世間の見方を肯定してしまうことをおそれる」などの声が上がる一方、「本当に申告漏れがあったのなら、国税当局が刑事訴追または弁護士会に懲戒を申し立てる法的義務がある」など当局への反発も見られた。

 「犯罪行為を放置してよい聖域があるはずはない。検察庁に告発するべきかどうか、本気で悩んでいる」との回答を寄せた弁護士もいた。

 県弁護士会は調査の成果を出せないまま、調査チームを解散するとしている。

 ◎訴訟、県内でも急増

 払いすぎた金利を取り戻すなどの不当利得返還請求事件の東京地裁での受理件数は、06年は5412件だったが、07年には9707件、09年は2万554件に跳ね上がった。民事事件全体に占める割合も06年の18%から09年には42.8%に高まった。

 県内でも同様の動きが見られる。福島地裁・簡裁での同種事件の受理は06年は2030件が、09年には9521件になった。4月のある一日に同地裁・簡裁で審理が予定された民事事件を記者が調べると、57件中40件までが不当利得返還請求事件や過払い返還請求事件だった。

 ある弁護士によると、多重債務者からの相談で過払いが明らかになるケースは以前から多かったが、「最近更に増えた印象」という。不当利得が明らかでも金融業者の対応はまちまち。「『半額で』などと言ったり、時効を主張するなど争点を持ち出したりする場合もある。そのため専門家を頼っての裁判が増えているのではないか」と話す。

 県消費生活センターによると、08年度の1年間に寄せられた8597件の相談のうち、1950件が多重債務の悩みだった。

 ◇キーワード

 過払い金:利息制限法の上限金利(年15〜20%)を超え、借り手が支払った利息。刑事罰のない出資法の上限金利(29.2%)までの間は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、消費者金融などが貸出金利としてきた。最高裁は06年1月、この金利を原則無効と判断し、09年1月には、最後の借り入れや返済後10年以内ならすべての過払い金の返還を求められるとした。6月に改正貸金業法が完全施行されるとグレーゾーン金利は事実上なくなり、違法になる。
2010 04/08 12:03:16 | none
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