生活保護を受けている東京都大田区の男性が、担当ケースワーカーが作成した記録の開示を求めた訴訟の判決で、東京地裁は4日、一部を開示しなかった区の処分を取り消した。
大田区は「生活状況などへの印象、評価を記載した部分を開示することになれば、原告の反発を恐れて率直に記録しなくなる」と主張したが、定塚誠裁判長は「記録は生活実態に関する客観的、具体的事実が中心。担当者の専門的な知見に基づく評価が記載されており、開示されても生活保護業務に支障は生じない」と判断した。
判決によると、男性は2006年4月、区条例に基づき「生活保護ケースワーク記録」の開示を求めたが、区はケースワーカーの印象などを記した部分を非開示とした。
病院から、原告の訪問介護の必要性などを聞き取った部分も「病院の協力を得られなくなる」と開示されなかったが、判決は「公正な判断をしている限り、病院との信頼関係を害さない」と指摘した。
2007年07月04日 西日本新聞から 裁判沙汰になること多くなりましたよね。 生活保護貰ってるだけいーじゃん。なんてコトするんだろ。
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