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佐賀県唐津市で昨年12月、借金返済を迫る元交際相手の女性を殺害したとして、強盗殺人罪などに問われた元会社員岩本朋宏被告(23)の判決で、佐賀地裁(若宮利信裁判長)は8日、強盗目的だったと自白した捜査段階の供述調書の信用性を否定、殺人罪を適用して懲役18年(求刑無期懲役)を言い渡した。
捜査段階で被告は借金の返済を免れるために殺害したと供述したが、公判では翻した。検察側は、通常は供述調書の任意性の立証に用いる取り調べ録画DVDを信用性補強のために全国で初めて法廷で再生したが、若宮裁判長は「25分程度の取り調べ状況を明らかにしただけで、信用性は裏付けられない」と判断した。
被告の警察官調書について若宮裁判長は「『頭に血が上った極限状態』と記載されているにもかかわらず、『借金が両親に知られる』などの詳細な事情に思いをめぐらせたというのは大いに疑問があり、警察官の後付けの動機説明との疑いをぬぐえない」と指弾。
共同通信
殺人は殺人だからねぇ。
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