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先日、産経新聞の記事に「東大が不正経理で消費税隠し 7500万円追徴課税」というものがありました。
「経費計上する時期を前倒しするなど不適切な経理処理が原因で、消費税分を不正に控除されるよう申告していた」というものでした。
節税と銘打って、決算前に消耗品や印刷物を大量に購入する法人があります。
しかし、これは全く節税になりません。
なぜなら、決算日までに使い切らなかったものは全て資産計上しなければいけないため、利益の圧縮にならないからです。
でも、税務署に見つからなければ大丈夫でしょう。
その考えと同じ考えで行ったのが、今回の事件です。
なぜ、税務署はこの不正を見つけることができたのでしょうか?
それは、税務署では全ての法人の数字をコンピュータ管理しています。
これにより、突出した経費はエラーではじき出されます。
また、税務署は関与先のデータも持っています。
エラーで弾き出された数字を、関与先から裏づけを取ることができます。
このよう調査に行く前に、ほとんど不正があったことが判明してしまいます。
今回、東大は消費税の証憑である領収書等も保管していなかったようです。
消費税の場合、領収書がないと支払った消費税分を認められません。
また、大学のような民間団体や公益法人等は、収益部分と補助金や助成金からなる非収益部分があります。
この区分分けもしっかりしておかないと税務調査の指摘事項になります。
このような民間法人の税務や一般の法人とは異なることも多く、全ての税理士事務所で対応できるわけではありません。
当事務所は、一般法人とは別に民間法人や公益法人に特化したチームを設け、この分野に特化した事務所として運営しています。
何かお困りのことがありましたら、お気軽にご連絡ください。
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