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昨日と今日、お客様の会社の税務調査でした。
そのお客様は、毎月しっかり記帳と当事務所での会計チェックを行っており、資料の整理もしっかりできているので何の問題もしていませんでした。
余裕で終わるだろうと思い、調査開始
午前中の会社概要説明の後、会社の話ではなく社長個人の通帳の話になりました。
え?
社長個人の所得のことは、私は給与以外知りませんでした。
ですから、知らない内容ばかりでした。
しかも、私が関与する前の話
とりあえず税務署側の話を聞き午前中の調査は終わり
調査官は午後は会社の帳簿等を見ていましたが、特に問題がなかったようで午前中の話の資料を明日そろえておくように言って早々に帰りました。
税務署側は、調査に来る前にターゲットを社長の通帳に絞ってきたようです。
法人の調査でも、役員の情報や通帳をしっかりと調べて調査に来るので、個人の税金もしっかりしておく必要があります。
言っていることは事実で、とりあえずその通りにするしかないのか。
ただ、1点引っかかることがありましたので、事務所に帰ってそのことを法人税法やQ&A、過去の判例あらゆる点から調べました。
すると、昭和46年に今回の内容と同じ判例がありました。
今から37年前のものですが、その後その判例をひっくり返すような判例もありません。
法人税法の中には、指摘の内容は何も触れていません。
いけるかも・・・
その判例とその根拠事項、指摘内容の資料
あらゆるものをプリントアウトして、本日2日目の調査
調査官は、昨日の内容で書類を作成してきて、説明を開始
社長はあきらめムードで神妙に説明を聞いていました。
最後に、これでよろしければサインをしてください、と調査官
そこで私にも何かありますかと聞いてきました。
状況によっては、その資料を出さないことも社長と話していましたが、結論が昨日考えていた以上のものでした。
そこで
その内容についての私の意見を述べました。
その意見は、税務署が提示している額の1/3になるものでした。
調査官の表情があからさまに変わり、この資料は一旦持ち帰らせていただきます、と
タイミングとしては最高のタイミングだったと思います。
そして、決定的な証明資料
結論は持ち越しになりました。
きっと、調査官にとっては最悪の税理士だったと思います。
勝利を確信していましたから。。
ただ、お客様は喜んでいました。
別に卑怯な手を使ったわけではないですし、どちらかというとお客様の味方なので、これでよかったと思います。
どうなるのでしょう?
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