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学校法人「大阪学院大学」が大阪国税局の税務調査を受け、平成19年10月までの5年間で、約8000万円の源泉所得税の課税漏れを指摘されていたというニュースがありました。
法人の役員や教職員らの出張で支出した経費の一部が、業務と無関係で給与にあたると判断されたそうです。不納付加算税などを含む追徴税額は約3000万円で、同大は指摘を受けて全額納付したといいます。
大学の役員や教職員らは海外の提携校の視察などの名目で、アメリカやヨーロッパ、東南アジアの各国に出張し、大学側は出張関連の経費を計上していました。国税庁は、出張期間中に業務を行っていない日があり、業務上の支出とはいえないなどと指摘。 同国税局は、法人が経費を支出したのは個人に利得を与えたもので給与にあたるとして、源泉所得税の課税漏れを指摘しました。
会社や法人の内部の判断だけだと、ついつい判断が甘くなります。 今回のようなことは、よく質問で聞かれます。 あと、福利厚生費の範囲とか
その辺りの線引きを税法上から、正しく判断してあげるのがわれわれ税理士の仕事です。 皆さん気をつけましょう!
ここのところ忙しく、またブログの更新が滞っていました。 最近、自分が何の仕事をしているのかわからなくなります? 昨日今日だけでも、 個人の譲渡所得の申告書作成、 個人の事業所得の会計処理指導、 法人の決算にあたっての経理指導、 公益法人の移行相談、 法人の修正申告作成、 法人の確定申告作成、 法人設立の相談、 登記変更の相談、 人の採用の手配、 もちろんお客様への訪問・質問への返答などなど
頭がパニックです。
ここ数日、仕事の依頼も増えています。 しかも、うちの事務所は個人の確定申告の仕事はあまりないので、法人の仕事が いい傾向です。
今月だけでも事務所の仕事以外に、税務無料相談が4日、小学校への租税教室が1日、小冊子の執筆が1冊、セミナーのレジュメの作成が1件、金融機関向けの税務レポートの監修が6件あります。
どんなに忙しくても仕事がないよりはマシです。
全部の仕事を受けてやりきります。
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