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2月申告の忙しい状況のまま、3月に突入し1週間が過ぎました。
わたしはやっとひと段落つきました。
本来、会計事務所はこれから大変になってくるところが多いのでしょうが、
うちの事務所は、個人の確定申告のお客さんはあまりいらっしゃらいため、
それ程大変ではありません。
私が担当する方の申告はほとんど終わり、あと自分の確定申告をやるだけ。
これも先週、家に帰ってからや週末にやり、大方できあがりました。
さて、確定申告の時期ということで、今日は医療費控除の疑問事項について説明したいと思います。
昨今クレジットカードを使っての支払が便利で頻繁に使用されるようになりました。
このクレジットカードでの治療費の支払、いつの分までが昨年分になるのか、この点についてお話したいと思います。
歯の治療には、保険が適用されないいわゆる「自由診療」や、高額な材料を使うケースが多く、患者が負担する治療費も高額になりがち。インプラント治療や、ポーセレンという材料を使った治療などが代表的だが、所得税の医療費控除の対象となるのか気になるところだ。
医療費控除の対象となる医療費は、「一般的に支出される水準」と同額程度の金額のものとされている。インプラント治療やポーセレンを使った治療は、現在一般に幅広く普及した治療方法といえるため、自由診療であっても、その治療費は「一般的に支出する水準」の範囲内として認められ、医療費控除の対象となる。
また、歯のかみ合わせの悪い児童に対して行う歯列矯正費用も自由診療に当たるが、これも医療費控除の対象。ただし、同じ歯列診療でも、その目的が“容姿の美化”である場合は、控除対象額だ。
ところで、歯の治療は一度の通院にかかる費用が高額になりがちであるため、クレジットカードを使って支払いするケースも少なくないが、これも医療費控除の対象となる。 この場合、「支払日」について、「カードを使って治療費を支払った日」となるのか「カード会社による引き落としがあった日」となるのかで判断に迷うところだが、正解は前者。このため、たとえ昨年末にカード払いをした治療費の口座引き落としが年明けであった場合でも、今年の確定申告での適用対象となる。
なお、医療費をカード払いした場合、患者の手元に医療費の領収書がないことも考えられる。その場合、クレジットカード契約書の写し、信販会社の領収書などを申告書に添付し、治療費の支払先や支払金額を証明することが必要だ。
最近、気温の差が激しくなってきています。
また、花粉も徐々に飛び始めています。
どちらも気をつけましょう。
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