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昨日に引き続き、結婚式シリーズ第2弾です。
よく、結婚式の費用を親に出してもらうという話を聞きます。
このときの費用は、贈与になるのでしょうか?
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この際に費用は、実費負担である限りは、贈与税は掛かりません。
ホッA=´、`=)ゞ
しかし、結婚した際に「結婚持参金」ということで多額の金銭を移動することも見受けられます。
この場合は、どうなのでしょうか?
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この場合は、贈与として贈与税が掛かってきます。
つまり、贈与税の基礎控除の「110万円」までは、贈与税は掛かってこないがそれ以上だと税金がかかってきます。
ここで、ちょっと節税口座('-^*)/
では、結婚相手にも100万円渡せば、「220万円」までは贈与税は掛かってこないことになります。
しかし、このあたりも、いろいろ問題があるので気をつけてください。
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中島税理士・行政書士事務所 税理士・行政書士 中島祥貴 〒106-0032 東京都港区六本木3−1−24 ロイクラトン六本木9階 TEL : 03-3586-1701 FAX : 03-3586-1702 URL : http://www.zeirisi.info http://www.e-gyouseisyoshi.com ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
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