法人が支出する交際費等については、税務上その全部又は一部を損金に算入しないこととなっています。
 この「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとされていますが、一定のものについては除かれることとなっています。
 この「交際費等」から除かれる一定のものに、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用、いわゆる「会議費」が掲げられています。
 このように、「会議費」に該当すれば「交際費」とされないわけですが、ここで問題となるのは、会議に関連して通常要する費用とは何かということです。通達では、「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用」とされています。
 具体的には昼食の程度を超えないものであれば、外の喫茶店やレストランへ出かけても会議費として取り扱うことができると考えられますし、来客との商談や打ち合わせ等で提供するコーヒーや弁当等についても「会議費」に含めることができます。
 また、旅行と会議を併せて行った場合についても、主たる目的が会議と認められる場合には、会議中の昼食代等の他に、旅費、宿泊費も交際費等に含まれないことになります。
 ただし、会議終了後に別の場所で行う懇親会や株主等を料理店に集めて行なう決算報告会などは交際費等とされます。
<ポイント>
・会議が法人の業務のために行われ、かつ、会議としての実態があること
・通常提供される昼食の程度


2007 07/24 09:18:01 | none | Comment(0)
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