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1.被保険者区分の一本化雇用保険の被保険者区分は現在週所定労働時間により「一般被保険者」と「短時間労働被保険者」に分けられていましたが、「短時間労働被保険者」区分がなくなります。
2.受給資格要件の一本化現在、一般被保険者の基本手当の受給資格要件は6か月(賃金支払基礎日数14日以上)ですが、10月1日以降に離職される方は、週所定の労働時間の長短にかかわらず、原則12か月(同11日以上)の被保険者期間が必要となります。(ただし、倒産・解雇等により離職された方は、離職日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間が6か月以上あることとなります。) よって、離職証明書については、(1)短期間の雇用であっても原則提出することとし、また、(2)基本手当の受給資格を得るために必要な被保険者期間が原則離職前2年間に12か月となったことから、離職証明書については、原則12か月分の記載が必要となり、1か月分の予備を加えて、原則13か月分を記載することとなります。
3.育児休業給付の給付率UP今回の改正で、職場復帰給付金が10%から20%に引き上げられます。対象者は平成19年3月31日以降に職場復帰された方から、平成22年3月31日までに、育児休業を開始された方までです。 ただし、育児休業給付の支給を受けた期間は、離職した際の基本手当の算定基礎期間から除外されますので、注意が必要です。
4.教育訓練給付の要件が緩和現在、被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を「被保険者期間3年以上20%(上限10万円)」(当分の間、初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能とします。)に一本化されます。
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