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 指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融事件を巡り、被害者「ヤミ金の帝王」と呼ばれた梶山進受刑者(58)に約3500万円の賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は6月10日、著しい高金利の取り立てを受けた被害者に対しては、利息分だけでなく元本分も返すべきだとの初判断を示した。その上で利息分のみの支払いを命じた2審・高松高裁判決(2006年12月)を破棄した。
 民法では、社会倫理に反する不法な行為で渡した(不法原因給付)財産は返還請求できないと定めている。
 出資法で定められた上限金利の年29.2%を大幅に上回る暴利で貸し付けたケースは不法原因給付に当たり、賠償額から元本分を控除するのは許されないと判断した結果となる。
 今回の最高裁判決により、消費者保護の立場が明確となり、ヤミ金融撲滅へつながるのではないだろうか。
 貸金業規制関連法が2006年末に改正されたことで、無登録営業や超高金利融資への罰則は引き上げられたものの、ヤミ金融業者の特定は難しく、責任追及もままならないケースがあるため、今回の判決で違法営業の業者に大きな圧迫を与えることになりそうだ。
2008 06/11 15:20:57 | 防犯情報 | Comment(0)
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