犯罪への予防対策などの役立つ情報
1 走行中の携帯電話の使用等に対する罰則の強化

自動車や原動機付自転車の走行中に、携帯電話等を手に持って、通話したり、メールの送受信等のために画像を注視した者は、罰則の対象となりました。

改正前
道路における交通の危険を生じさせた場合、罰則の対象。

改正後
自動車や原動機付自転車の走行中に、携帯電話等を手に持って、通話したり、メールの送受信等のために画像を注視した者は、罰則の対象。 (5万円以下の罰金)
点数1点、反則金は大型7千円、普通・自動二輪6千円、原付車5千円

・走行中は電源を切るか、ドライブモードにしましょう。
・使用の際は、安全な場所に車を停止させましょう。

下の画像は道路交通法取締対象外の品です
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2 飲酒検知拒否に対する罰則の強化

飲酒検知拒否に対する罰則が引き上げられました。

改正前
飲酒検知拒否は5万円以下の罰金。

改正後
飲酒検知拒否の罰金を酒気帯び運転と同等まで引き上げ。
30万円以下の罰金

・酒酔い運転→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒気帯び運転→1年以下の懲役または30万円以下の罰金
※酒酔い運転とは、飲酒により正常な運転ができないおそれのある状態で運転。酒気帯び運転とは呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上ある状態で運転。

飲酒運転をしないためにも
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3 集団暴走行為等に関する罰則の強化

集団暴走行為は、迷惑や危険に遭った者がいなくても、罰則の対象となります。また、騒音運転等に対する罰則が設けられ、消音器不備に対する罰則も強化されました。

改正前
集団暴走行為によって迷惑や危険に遭った者がいた場合に罰則の対象。

改正後
集団暴走行為については、迷惑や危険に遭ったものがいなくても罰則の対象。(2年以下の懲役または50万円以下の罰金)
騒音運転等に対する罰則の新設。(5万円以下の罰金)
消音器不備車を運転した者に対する罰金の引上げ。 (2万円以下の罰金→5万円以下の罰金)




2005 03/14 04:15:28 | 防犯情報
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