犯罪への予防対策などの役立つ情報
 8月26日、広島市でアパートに住み、精神科病院に通院している男性2人が部屋で胸などを刺され死亡したという事件が発生した。
 逮捕されたのは、アパートの住民で同病院に通院していた無職の男(36)である。
 
 この犯罪は、殺人罪であるがこの犯罪が不処罰いわゆる無罪になる可能性があるのだ。
 「責任能力」というのが今後の裁判での争点になるのである
 「責任能力」とは、刑法においては、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力をいう
 責任能力が存在しない状態を責任無能力状態と呼び、責任能力が著しく減退している場合を限定責任能力状態と呼ぶ。責任無能力としては心神喪失や刑事未成年が、限定責任能力としては心神耗弱が挙げられる。刑法は第39条および第41条において心神喪失者・刑事未成年者の不処罰および心神耗弱者の刑の減軽を定められているのである。
 上記の事件のように、精神科病院に通院している男の犯罪では、裁判で心神喪失や心神耗弱と判断され、不処罰、減軽が争点となり、心神喪失や心神耗弱と認定されれば、本来受けるべき刑罰を受けずに社会復帰することになるのである。
 この法律は、被害者からしてみればたまらない法律である。精神状態がおかしければ何をやっても処罰されないといっても過言ではないからだ。
 減軽までは許せるが、不処罰はやめるべきである。不処罰にするのであれば再発の危険性があることから社会からの隔離を考え、拘束に近い状態で管理する必要があるのではないだろうか。
 映画「デスノート」で夜神光(やがみらいと)が心神喪失が認定され社会復帰した男に対して裁きをくだしているが、そのような人間が社会復帰していると思うとぞっとする話である。
 裁判で判決が決まった後も精神状態を管理し、判決が妥当であったのかの審査も必要ではないだろうか。
2008 08/26 13:03:49 | 防犯情報 | Comment(0)
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