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銃砲刀剣類所持等取締法改正(平成21年1月5日施行) 平成21年1月5日から刃渡り5.5センチメートル以上の剣(ダガーナイフなど下の図のような両側に刃がついた刃物)は原則として所持が禁止されます。 平成21年1月5日時点で、刃渡り5.5センチメートル以上の剣を所持している方は、平成21年7月4日までに廃棄するなどの措置が必要です。 廃棄を希望する場合は、警察署等において廃棄依頼をしていただければ無償で引き取ることになっていますので、最寄りの警察署等に相談してみてください。 改正法施行時(平成21年1月5日午前零時)に所持している剣については、その剣に限り、施行日から6か月間(平成21年7月4日まで)は適法に所持し続けることができます。 ただし、警察に引き取ってもらうため警察署へ持参する場合など、正当な理由がある場合を除き、携帯(運搬)することはできません。 違反した場合は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
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