犯罪への予防対策などの役立つ情報
○二人乗りの禁止
 
 道路交通法第55条・第57条
・乗車席以外の場所に乗車させ運転してはならない。
・公安委員会が定める乗車制限に反して乗車させ運転してはならない。

−罰則−
ステップ乗車
・運転者:5万円以下の罰金
・同乗者:2万円以下の罰金
後部荷台乗車
・運転者:2万円以下の罰金



並進の禁止

 道路交通法第19条
・他の自転車と並進してはならない

−罰則−
・2万円以下の罰金

※並進可(標識による):道路交通法第63条の5
 道路標識により並進することとされている場合はこの限りではない。ただし、3台以上の並進はできない。



信号機の信号に従う義務

 道路交通法第7条
・信号機の表示する信号に従わなければならない。

−罰則−
・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金



夜間のライト点灯義務

 道路交通法第52条
・自転車は夜間交通するときはライトを付けなければならない。

−罰則−
・5万円以下の罰金



通行の方法と歩行者妨害の禁止

 道路交通法第17条の1
・原則として車道を通行しなければならない

−罰則−
・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 道路交通法第63条の4
・「自転車及び歩行者専用」標識がある場合は、歩道を通行できる。
・歩行者の通行を妨げてはならない。

−罰則−
・2万円以下の罰金



一時停止標識に従う義務

 道路交通法第43条
・「一時停止」の標識がある交差点では停止線の直前で停止しなければならない。

−罰則−
・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金




これくらいは守れる範囲です
是非守ることを心がけてください  
2005 03/26 00:44:54 | 防犯情報 | Comment(0)
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