犯罪への予防対策などの役立つ情報
 平成4年3月に、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」が施行されました。この法律が一般に「暴力団対策法」と呼ばれている法律です。
 この法律は、暴力団員による不当な行為の防止とこれによる被害の救済に寄与することを目的として、全国レベルの組織としては、国家公安委員会が、また各都道府県については、各都道府県公安委員会が「暴力追放運動推進センター」として指定することができることとされています。
 この「暴力追放運動推進センター」は、暴力団の被害者の皆さんのいわば「駆け込み寺」であり、市民の皆さんの暴力団排除活動を支援する組織です。

各県の暴力追放運動推進センターの場所等については下記アドレスから
http://www1a.biglobe.ne.jp/boutsui/category/center/index.html

暴力追放運動推進センターの事業内容は下記のとおり
1 暴力団員が行う不当な行為を防止する広報活動
 ・ポスター、パンフレット等の作成配布
 ・暴力追放県民大会の開催
 ・テレビ、ラジオ、新聞等による広報
2 民間組織が行う暴力追放活動を助ける活動
 ・暴力追放運動推進組織が行う各種行事の後援
3 暴力団員からの不当な行為に関する相談活動
 ・来訪者への面談による相談
 ・電話、手紙による相談
 ・出張相談
  ※相談は無料で秘密は厳守されます
4 少年への暴力団からの働きかけを排除する活動
 ・相談活動による個別の指導、助言
 ・各種団体への啓発活動
5 暴力団から離脱しようとする人を手助けする活動
 ・相談活動による指導、助言
 ・離脱のノウハウ
 ・離脱の支援
6 暴力団員を相手とした民事訴訟の支援活動
 ・裁判手続き費用等の無利子貸付等
  ※損害賠償請求訴訟、事務所撤去訴訟等
7 暴力団員の不当要求による被害者への支援活動
 ・見舞金の支給
8 その他
 ・責任者講習の実施
 ・暴力団員からの危害を防止するための各種機材の貸し出し
2009 06/06 12:31:22 | 防犯情報 | Comment(0)
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