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高速道路における自動二輪車の二人乗り禁止の規制は、首都高速道路及び名神高速道路の供用開始後、二人乗りによる人身事故が多発したことを背景として、昭和40年の改正により設けられたものです。
昭和40年以降における高速道路の整備状況をみると、現在ではネットワークとしての縦貫道の整備は完成し、横断道の整備が中心となっており、自動車交通の利便性を享受する上で高速道路は欠くことができない存在となっています。
こうした中で、近年、自動二輪車の利用者等から、二人乗りで長距離ツーリングを行う際に高速道路の利用が認められず、一般道路を利用せざるを得ないのは不便であるとして、自動二輪車の利便増進の観点から高速道路の二人乗り禁止規制を見直すべきであるとの要望が寄せられました。
そして、規制改革推進3か年計画において、「高速自動車国道等における自動二輪車の二人乗りを認めることの可否について調査・検討し、結論を得る」こととされたことから、警察庁では、道路交通の安全を確保しつつ自動二輪車を利用して高速道路を利用する方の利便性の向上を図るため、自動二輪車の事故分析、自動二輪車の一人乗り、二人乗りの別による運転特性の違いに関する実験等を行いました。
その結果、交通安全教育を実施した上で、20歳以上で、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算して3年以上の方であれば、交通の安全確保と自動二輪車の利便性の要請にこたえられるものと考えられたことから、これらの方について高速道路において二人乗りを認めることとされました。
また、警察官による危険防止のための措置の規定が整備されたほか、条件に違反して自動二輪車の二人乗りをした場合の罰則が10万円以下の罰金に引き上げられました。



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2005 04/01 08:57:33 | 防犯情報 | Comment(0)
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