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「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(略称「迷惑防止条例」)第9条で規制している不当な客引き行為が急増し、かつ、悪質、巧妙化している現状にかんがみ、違反行為を抑止するために罰則を引き上げる同条例の一部を改正する条例が、平成17年12月1日から施行されます。


改正の要点(第10条(罰則))

《単純》
10万円以下の罰金又は
拘留若しくは科料
《常習》
6月以下の懲役又は
20万円以下の罰金 
  ↓
  ↓
《単純》
6月以下の懲役又は
50万円以下の罰金
《常習》
1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金 



不当な客引き行為等の禁止

第1号は、
 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること(第3号に掲げるものを除く。)

第2号は、
 売春類似行為の客引き及び客待ちをすること

第3号は、
 風適法第2条第1項第1号(キャバレー等)、若しくは第2号(カフェー)に掲げる営業又は同条第6項(店舗型性風俗特殊営業、第4号を除く。)に掲げる営業について、いわゆるフリーポーターによる客引き

第4号は、
 前3号以外の客引きのうち、身体や衣服を掴むなど執拗な手段による客引き



●迷惑防止条例とは
 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって道民生活の平穏を保持することを目的としています。

2005 11/25 17:24:36 | 防犯情報 | Comment(0)
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