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拾得物の保管期間を6カ月から3カ月に短縮することなどを盛り込んだ遺失物法の改正案が7日、閣議決定された。今国会に提出されるが、同法は1899(明治32)年制定のカタカナ、文語体。成立すれば1958年以来の改正で、現代語表記に変わる。
警察庁によると、04年に全国の警察が取り扱った拾得物は過去最多の約1070万点で40年前の約2.5倍。傘やハンカチなど返還率の低い物品のほか、最近では携帯電話やカード類、動物などが増加し、警察や鉄道事業者などの保管費用がかさむ事態に陥っていた。
所有権の移転期間は民法で定められているため、付則によって拾得物の移転期間を3カ月に短縮する。改正案は、傘など大量で保管費用のかかる物品は、2週間以内に返還されない場合、警察が売却などの処分ができるとしている。また、動物は遺失物とせず、動物愛護法に基づいて自治体の管理に移る。個人情報が含まれているカード類は保管期間が経過しても、拾得者が所有権を取得できなくなる。
拾得物の約8割を取り扱う鉄道事業者などは、これまですべての拾得物を警察に運搬し、期間が経過後、引き取っていたが、届け出制になる。傘などは警察同様に処分が可能となる。
同庁は同法改正にあわせ、各警察が扱う遺失物情報をデータベース化し、拾得物の早期発見につながるシステムの整備も進める。
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