犯罪への予防対策などの役立つ情報
明日平成18年6月1日より駐車違反の取締り方法が変更になります
明日より改正になる点を述べていきます


1 短時間駐車違反の取締り
 短時間の駐車であっても、運転手が車両を離れて直ちに運転できない放置駐車違反であることが確認されれば、確認標章の取付対象となります。


2 確認事務の民間委託
 警察官による取締りに加え、一定の地域においては、民間の駐車監視員も放置駐車違反の確認(標章の取付)を行います。  

民間委託のある場所についてはこちらのリンクから確認してください。
http://www.npa.go.jp/koutsuu/shidou27/guideline.htm


3 放置違反金制度
 駐車違反の標章が取り付けられた車両について、運転者が出頭しない、反則金を納付しないなどの場合は、その車両の使用者に対して放置違反金の納付が命ぜられます。


4 車両の使用制限命令制度
 放置違反金の納付命令を受けても車両の運行管理を改善せず常習的に違反を繰り返すような車両の使用者には、一定期間、車両の使用制限が命ぜられます。


5 車検拒否制度
 放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、滞納が解消されない限り、車検を完了することができません。





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2006 05/31 19:40:03 | 防犯情報 | Comment(0)
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