犯罪への予防対策などの役立つ情報
1 駐車と停車の意味
 駐車とは 車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できないで停止することをいいます。人の乗り降りや5分以内の荷物の積み降ろしのための停止は駐車にはなりません。
 停車とは 駐車にあたらない短時間の車の停止をいいます。


2 駐車,停車の禁止
 違法な駐車は交通の混乱や道路の見通しを悪くするため飛び出し事故の原因となり、また、緊急車等の通行を妨げることにもなります。

(1) 駐車も停車もできない場所
  (ただし、赤信号や危険防止のために一時停止する場合は別です。)
・ 駐停車禁止の標識や標示のある場所
・ 坂の頂上付近や勾配の急な坂
・ トンネル内
・ 交差点及びその端から5m以内の場所(概ね普通乗用車が1台停車できる長さ)
・ 道路の曲がり角から5m以内の場所
・ 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所
・ 踏切とその端から前後10m以内の場所
・ 軌道敷内
・ 安全地帯の左側とその前後10m以内の場所
・ バス・路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10m以内の場所(運行時間中に限る。)

(2) 駐車できない場所
  (ただし、警察署長の許可を受けたときは別です。) 
・ 道路標識や標示で駐車が禁止されている場所
・ 駐車場、車庫など自動車用の出入り口から3m以内の場所
・ 道路工事の区域の端から5m以内の場所
・ 火災報知機から1m以内の場所 
・ 消防用機具置場、防火用水槽、これらの道路に接する出入り口から5m以内の場所
・ 消火栓、消防水利の標識が設置されている位置や防火用水利の取り入れ口から5m以内の場所


3 駐車,停車の方法
(1) 歩道や路側帯のない道路では、道路の左側に沿うこと。

(2) 歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左端に沿うこと。

(3) 路側帯の幅が広い場合は路側帯に0.75m以上の余地を空ければ側帯に入って止められますが、白の2本線や実線と破線の標示のところでは路側帯に入って駐車できません。

(4) 高速道路で故障等の場合は、路側帯に入って道路の左に沿って止めます。

(5) 他の駐車車両と並んで駐車できません。

(6) 標示で駐停車の方法が指定されているときはその方法に従います。


4 時間制限駐車区間の駐車(パーキングチケット等)
(1) パーキングチケットがある時間制限駐車区間に駐車する場合は、チケット発給設備からチケットの発給を受け、駐車している間車両のフロントガラスの内側に見やすいように掲示します。
  
(2) 駐車枠の中に正しく駐車してください。枠内からはみ出して駐車したような場合は駐車違反になります。

(3) 駐車時間は、指定時間(例=30分指定の場合は30分)以内で、かつ1回に限ります。(続けてチケットの発給を受け駐車することはできません)

 
5 車の移動など
 違法に駐車している車は、駐車違反で検挙されレッカー等で移動されることもあります。
 車の移動・保管に要した費用は車の運転者等の負担となります。 

 

6 自動車の保管場所
 自動車を保有する方は、使用の本拠地から2Km以内の道路以外の場所に保管場所を確保しなければなりません。
 自動車の購入などで「車庫証明」「車庫届」などといわれるものです。

2006 06/23 17:53:31 | 防犯情報 | Comment(0)
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