犯罪への予防対策などの役立つ情報
 警察庁は5日、自転車が絡む夜間の交通事故防止に向け、全国の警察本部に対し、無灯火の自転車への指導を強化するよう指示した。秋の全国交通安全運動期間(21〜30日)中、原則25日を指導強化日とし、一斉に指導や取り締まりを行う。
 同庁によると、無灯火自転車の指導強化は異例。自転車利用者に対する指導警告件数のトップを無灯火が占めるほか、交通違反との認識も薄いとして、対策強化に乗り出した。


 なお、夜の無灯火運転は下記のとおり道路交通法で禁止されており違反となります。
 罰則も定められているので今後指導だけではなく違反取締りとして反則切符の告知のようなことも始まるかもしれませんね。
 ミニサイクル(折り畳み自転車)などは販売時からライトが付いていませんが、付いていませんという言い訳は通用しませんから注意しましょう。
 また、そのような法律を知りませんでしたと言ったことも通用しません。法律を知らないというのは、「法律の錯誤」ということで裁判の判例で出ていますのでこの言い訳をしても全く意味がないということです。
 自転車のライトが付いていない方・壊れている方は早めに購入して取り付けるようにしましょう。夜間運転する方は特に重要ですので素早い対応をお願いします。

※注意※ 
 無灯火で自転車を運転していて人とぶつかって怪我をさせた場合、道路交通法違反、業務上過失傷害若しくは過失傷害として扱われそれなりの行政処分が科されますので注意しましょう。


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○道路交通法第52条第1項
 夜間(日没から日の出までの間)、通行する場合は、前照灯をつけなければならない。
 罰則:5万円以下の罰金
2006 09/05 23:52:55 | 防犯情報 | Comment(0)
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