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今年の通常国会で下記改正案が提出されるが、満場一致で成立しそうな道路交通法改正案だ。
○ひき逃げ 「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」 →「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」
○「酒酔い」 「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」 →「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」
○酒気帯び(呼気1リットル中に0.15ミリグラム以上のアルコール) 「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」 →「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
飲酒運転をそそのかしたり車両や酒類を提供する行為は、これまで刑法の教唆・ほう助罪を適用して取り締まり従犯扱いだったため、罰則は違反者の半分以下に過ぎなかったが、新たに道交法で罰則規定を新設する。
○車、酒の提供 ・酒酔い 「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」 ・酒気帯び 「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」 ※運転者と同じ罰則となっている。
○同乗者 ・酒酔い 「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」 ・酒気帯び 「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」
○飲酒検査拒否 「30万円以下の罰金」 →「3月以下の懲役または50万円以下の罰金」
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