犯罪への予防対策などの役立つ情報
今年の通常国会で下記改正案が提出されるが、満場一致で成立しそうな道路交通法改正案だ。

○ひき逃げ
「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」
→「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」

○「酒酔い」
「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
→「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」

○酒気帯び(呼気1リットル中に0.15ミリグラム以上のアルコール)
「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」
→「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」


飲酒運転をそそのかしたり車両や酒類を提供する行為は、これまで刑法の教唆・ほう助罪を適用して取り締まり従犯扱いだったため、罰則は違反者の半分以下に過ぎなかったが、新たに道交法で罰則規定を新設する。

○車、酒の提供
・酒酔い
「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」
・酒気帯び
「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
※運転者と同じ罰則となっている。


○同乗者
・酒酔い
「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
・酒気帯び
「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」


○飲酒検査拒否
「30万円以下の罰金」
→「3月以下の懲役または50万円以下の罰金」
2007 01/03 16:02:22 | 防犯情報 | Comment(0)
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