犯罪への予防対策などの役立つ情報
★ 酒を飲んだら運転しない。
★ 酒を飲んだ者には運転させない。
★ 運転する者には酒を出さない、すすめない。
飲酒運転に「つい」「うっかり」はありません。

■ 罰則
酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

違反種別 点数 処分(内容前歴無しの場合)
酒酔い運転 25点 運転免許の取り消し(欠格期間2年)

酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度)
0.25mg以上 13点
            運転免許の停止(90日間)
0.15mg以上0.25mg未満 6点
            運転免許の停止(30日間)
この処分は一例であり、過去の交通事故や交通違反の前歴等により異なります。

自分が飲酒運転をしなくても、運転者に飲酒運転をそそのかしたり、飲酒運転を行うことを認識しながら車両を貸したり、酒類を提供する行為等があった場合は、飲酒運転の共犯として運転者と同様に刑事責任を問われることがあります。

飲酒運転は、死亡事故等の重大事故につながる危険な運転行為です。「飲むなら乗るな。乗るなら飲むな。」を必ず実践してね!


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2005 02/27 03:05:28 | 防犯情報 | Comment(0)
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