平成19年12月10日から改正した遺失物法が施行されました。
旧法からの主な改正点は以下の通り。
・遺失物の保管期間が3か月に短縮された(7条4項)
・
警察では提出を受けた遺失物に関する情報をインターネット等により公開する(8条2項)
・特例施設占有者制度の創設(17条以降)
・傘、衣類、自転車などは2週間以内に遺失者が判明しない場合売却できることとされた(9条2項)
都道府県警察における遺失物の公表ページは下記の通り
http://www.npa.go.jp/consultation/chiiki2/ishitsubutsulink.htm 尚、このページに公開されるのは下記物件です。
・1万円以上の現金
・額面金額又はその合計額が1万円以上の有価証券
・その価額又はその合計額が1万円以上であると明らかに認められる物
・運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
・預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
・携帯電話用装置