無罪判決の理由は、少女がシンナーを吸っていたため証言に信憑性がないと判断したためでしょうかね。 ただ、このシンナーを自分で吸ったのか男に吸わされたのかでまた変わってきますよね。 少女が自ら吸ったとしたら無罪が正しいと思いますが、この男性も車の中に14歳の少女と一緒にいたら疑われるのもしかたないでしょう。 よく冤罪事件ってありますが、必ず疑われるような行為をしている人が逮捕されていますよね。 逮捕されたくないのであれば、疑われるような行為は慎むべきですよね。
義足で少女乱暴は不可能…1審判決破棄し無罪(読売新聞 10月31日)
2007年に少女(当時14歳)に乱暴したとして、強姦(ごうかん)罪に問われた福岡県飯塚市の会社員、北代(きたしろ)貴之被告(28)の差し戻し審の控訴審判決が31日、福岡高裁であった。
陶山博生裁判長は「片方の脚が義足である被告が、犯行を行うことは物理的に不可能」として、求刑通り懲役3年6月の実刑とした1審・福岡地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。
北代被告は同市で07年11月、駐車中の乗用車の後部座席に少女を押し込み、乱暴したとして起訴された。
差し戻し控訴審で被告側は、1審に続いて「義足の被告に少女の証言通りの行動はとれず、少女の証言には信用性がない」と無罪を主張。陶山裁判長は、1審で地裁が義足を使って行った検証について、「犯行時の座席位置など前提事実が誤っている」と指摘。「少女はシンナーを吸引して幻覚症状に陥っており、証言に疑いがある」と判断した。
この事件では09年、同地裁飯塚支部が懲役3年6月の実刑判決を言い渡したが、福岡高裁は10年、「義足で犯行が可能かどうかの審理が尽くされていない」として審理を差し戻した。差し戻し審で地裁は義足を使った検証の結果、「犯行が可能」として再び実刑を言い渡していた。
陶山裁判長は差し戻した福岡高裁判決でも裁判長を担当していた。
福岡高検は「判決文をよく検討し、今後の対応を決定したい」としている。
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