依頼者が結果が改善されなかったことに対する腹いせで別れさせ屋を訴えたんですね。 確かに、80万支払って何も変わっていなければ怒る気持ちもわかりますね。 契約の時点で、依頼者に対してきちんと絶対はないことを説明していなかったのかもしれません。 いずれにしても、本件は別れさせ屋が公序良俗に反するかどうかが焦点となるので、この訴訟の行方は非常に気になりますね。
依頼者は私だけど…「別れさせ屋は違法、契約無効」提訴(朝日新聞デジタル 2月14日)
【後藤一也】「別れさせ屋」は公序良俗に反するから自分が依頼した契約は無効だとして、宮城県内の女性が東京都の調査会社に約107万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。昨年12月25日付。
「別れさせ屋」は、依頼を受けて交際相手がいる人に異性を近づかせるなどして、「破局」をうながす。訴状によると、女性は2006年12月、交際していた男性の浮気を知り、「別れさせ屋」をうたう調査会社に浮気解消を依頼した。80万円を支払ったが、ほとんど仕事はされず、浮気も解消しなかったという。
女性は、「別れさせ屋」は他人の恋愛感情に不当に干渉し公序良俗に反しているので、自分が依頼した契約は無効だと主張。消費者金融で借りた80万円に金利が加わり、実際に支払った107万円を賠償するよう求めている。
調査会社は「追って法廷で主張する」としている。
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