2013年 03月 13日 の記事 (1件)


例えば、東京大学卒業と履歴書に書いて会社に雇用されても犯罪にならないとは初めて知りました。
詐欺罪は、相手の財産を奪わなければ適用されないんですね。
この記事を見て、今後相手の財産を奪わない詐欺罪が横行しそうですね。



安易な「学歴・経歴詐称」 バレたら会社をクビになるか?(弁護士ドットコム 3月12日)

経歴詐称が発覚したときの代償は・・・

今年2月下旬、「武田信玄18代末裔」と名乗る読者モデルが突如として現れ、ネット上で話題となった。この読者モデルは、ニュースサイトのインタビューに応じ、肩書きの真偽について「よく言われますが本当です!」と答えている。

ところが、武田家家臣の末裔の団体「武田家旧温会」が、「甲斐武田正統家出身の方にその様な方はいらっしゃいません」という見解をブログで示したのだ。ただし、「真贋につきましては皆さんでご判断下さい」とも記しており、読者モデルが末裔であることを完全には否定していない。

いずれにせよ、真偽はわかっていない状況だが、もし肩書きを「詐称」したら犯罪に問われるのだろうか。また、これから就職シーズンを迎えようとしているが、学歴や経歴を偽って会社に入り、あとでその嘘がバレた場合はどうだろうか。会社をクビになるのだろうか。小池拓也弁護士に聞いた。

●「◯◯の末裔」という詐称だけなら、犯罪にはならない

小池弁護士によると「公務員などの職名や学位、法令で定められた称号を詐称すると、一応、罪(軽犯罪法1条15号)になります」という。たとえば、「警察官」などの公務員の職名や、博士号などの学位が、これにあたるようだ。

「しかし、『◯◯の社員』とか『◯◯家の末裔』については、詐称するだけなら罪になりません。また、学歴詐称のうち「◯◯高校卒」は罪にならないでしょうし、『◯◯大学卒』は『学位』にあたるかどうか、微妙なラインといえます」

では、学歴や経歴などを偽って、会社に入った場合は、犯罪に問われないのだろうか。

「だまして入社、ということであれば、考えられるのは、詐欺罪(刑法246条)でしょう。この点、詐欺罪は、人をだまして財産上の利益を得る犯罪です。つまり、単にだますだけでは犯罪とはいえず、それによって『財産上の利益』を得たのかどうかが問題なのです。

たとえば、『結婚してあげるから』とだまして、お金を取ると詐欺罪(結婚詐欺)になりますが、『お金をあげるから』とだまして結婚しても財産上の利益を得るわけではないので、詐欺罪にはならないといえます(詐欺結婚)。学歴を偽り、だまして入社したとしても、会社員としての地位を得ただけでは『財産上の利益』とはいえないため、詐欺罪にはならないでしょう」

●重大な経歴詐称では、会社をクビになることも

このように、たとえ学歴や経歴を詐称して会社に入ったとしても、犯罪には問われない可能性が大きいということだ。だが、会社側とすれば、その学歴や経歴に裏打ちされた能力を期待して、その人を採用したのかもしれない。学歴や経歴を偽った人は、会社をクビにならないのだろうか。

「重大な経歴詐称をした場合は、クビ(懲戒解雇)にされることがあります。解雇できるかどうかはケースバイケースですが、経歴詐称が能力評価や組織内の位置づけに影響する場合は、『解雇が可能』とされる傾向があります」

小池弁護士によると、「高卒なのに大卒と偽った場合だけでなく、大卒なのに高卒と詐称した場合でも、『解雇が可能』とされることがあります」ということだ。

このように学歴や経歴の詐称は「犯罪」とまではいえない場合が多いようだが、現実的には、それが発覚すれば、社会的に大きなダメージを受ける可能性がある。これから就職活動をする人は、そのような詐称はしないほうが賢明と言えるだろう。
2013 03/13 15:21:03 | none
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