接見交通権かぁ…。「弁護人には原則的に接見の機会を与えなくてはならない」って国家賠償法という法に基づいた考えがあるんですね。だったら、その法に従わない訳にはいかないよね…。 この判決で、今後は昼食時間でも接見可能になったってことです!!
◆「昼休み」で弁護士と容疑者の面会拒否は違法 名古屋地裁(7月13日日本経済新聞) 名古屋地検の事務官が昼食時間を理由に、弁護を依頼した容疑者との接見を断ったのは接見交通権の侵害だとして、愛知県の弁護士が国家賠償法に基づき国に60万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、名古屋地裁であった。戸田久裁判長は原告の訴えを認めて、国に6万円の支払いを命じた。
判決理由で戸田裁判長は「弁護人には原則的に接見の機会を与えなくてはならない。何ら正当な理由なく接見を拒否しており、違法というほかない」と述べた。
訴えていたのは、愛知県弁護士会所属の蔵冨恒彦弁護士(53)。
判決などによると、蔵冨弁護士は2009年4月15日昼ごろ、道路交通法違反(無免許運転)の疑いで逮捕され、弁護を依頼された男性と接見しようとしたところ、事務官が「接見室は午前11時50分から1時間使用できない」と拒否した。
同弁護士は、容疑者との接見交通権を認めた刑事訴訟法39条の侵害だと主張していた。
名古屋法務局によると、接見室は容疑者らの昼食時間として午前11時50分から1時間は運用休止とされているが、この休止時間は目安で、実際には昼食時間でも接見室を使うケースもあるという。国側は「接見室の運用上の誤解に基づくミスで、違法とまではいえない」と反論していた。
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