こんにゃくゼリーを与えてしまったおばあちゃんが、こんにゃくゼリーは危険なものだって認識してなかったってことだよね?? おばあちゃんを責める訳じゃないけど…こんにゃくって時点で、まず1歳の子供に与えるかな??まだ歯もやっと生えてくる頃でしょ?!飲み込もうとしても仕方ないよね…。
まだ、戦っていくんでしょうか?!
◆「すべて棄却、予想外」(11月18日読売新聞)
こんにゃくゼリー欠陥認めず 「製品の欠陥がまったく認められないとは思っていなかった」。製造物責任(PL)法に基づいて、こんにゃく入りゼリーの安全性が問われた地裁姫路支部(中村隆次裁判長)の訴訟で、原告の請求棄却の判決が言い渡された17日、原告側の土居由佳弁護士は閉廷後の記者会見で、全面敗訴の悔しさをにじませた。国の対応の遅れで死亡事故が相次いだことから、注目されていた初の司法判断だけに、落胆は大きく、話す声も小さかったが、今後については「控訴を検討する」とした。
中村裁判長は冒頭、原告側が「設計上の欠陥」「包装袋の警告表示の欠陥」「不適切な販売方法」の三つの点で訴訟を起こしていると説明。
中村裁判長は、販売方法については「業界団体は、事故防止のために菓子コーナーに製品を陳列しないようにメーカー側が小売業者に働きかけるよう訴えており、同社に不徹底な面があったと言わざるを得ない」とマンナンライフの対応の不備を指摘したが、「責任までは認めがたい」としてゼリーの設計や警告表示についてはPL法上の責任を認めず、請求を棄却した。
判決を受け、土居弁護士は記者会見で、すべての請求が棄却されたことについて、「予想外の判決」として、判決が製品の危険性を消費者の大半が認識していたと事実認定したことについては「分かっていれば男児に与えるはずがない」と語気を強めた。
こんにゃく入りゼリーを巡る今後の消費者行政への影響にも触れ、消費者庁が形状などの指標を作っていることに関して、「判決が悪い影響を与えてしまう可能性もある」と表情を曇らせた。
一方、被告側の松坂祐輔弁護士は「我々の主張が冷静に受け止められ、当たり前の結論を出してもらえた」と述べ、「食品自体の特性を消すことはできないが、事故への安全対策は今後も続けていきたい」と強調した。
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